6月は「外国人労働者問題啓発月間」です!

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です!

  外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~
 厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。

 
           


三重労働局では、月間中、事業主等をはじめ広く県民に対して外国人労働者問題についての啓発・指導を行います。

1.広報活動の実施
2.事業主団体等を通じた周知・啓発・協力要請
3.技能実習生受入事業主をはじめ、事業主等に対しての周知・啓発・指導
4.各種会合等における制度の周知
5.留学生への就職支援
6.外国人労働者向け相談ダイヤルの周知・活用

 【外国人労働者向け相談ダイヤル】
言語 開設曜日※1 開設時間  電話番号※2
英語 月~金 午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語 月~金 午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001702
ポルトガル語 月~金 午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001703
スペイン語 月~金   午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001704
タガログ語 月~金  午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001705
ベトナム語 月~金 午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001706
ミャンマー語 午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001707
ネパール語 火・水・木 午後10時~午後3時
 (正午~午後1時は除く)
0570-001708
※1祝日・12月29日~1月3日は除きます。
※2通話料は、発信者負担となります。
※3相談時間や相談曜日などが一時的に変更される場合があります。

※外国人雇用状況の届出義務について
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、
ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

※通訳を配置しているハローワークのご案内
  四日市所、津所、松阪所、桑名所、伊賀所、鈴鹿所(PDF:66KB)


資料1 パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」 (PDF:1 MB)
資料2 パンフレット「外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました」 (PDF1MB)
資料3 リーフレット「在留資格「特定技能」が創設されました」 (PDF1MB)
資料4 リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」 (PDF93KB)
資料5 リーフレット「外国人雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください」 (PDF:2 MB)
資料6 リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます。 (PDF591KB)
資料7リーフレット「仕事探しのトラブルを避けるために適正な会社を選びましょう!」(PDF1MB)


詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 【お問い合わせ先】
  ○雇用管理、外国人雇用状況届出等について
職業安定部職業対策課(TEL059-226-2306)または、最寄りのハローワーク

○労働条件について
  労働基準部監督課(TEL059-226-2106)または、最寄りの労働基準監督署

その他関連情報

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