三重県の障害者雇用状況について

今回とりまとめた身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という)の雇用状況は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づけられている事業主等から、平成21年6月1日現在における障害者雇用状況の報告を求めこれを集計したものです。

1 一般の民間企業における雇用状況

  1. 概況(第1表) (PDF:33KB)
    •  1.8%の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数56人以上の企業)における実雇用率は、前年より0.01ポイント増加し1.50%となった。
    •  雇用されている障害者の数は、前年と比較してみると18.0人減少し2210.0人となった。
    • (参考)全国の一般民間企業の実雇用率は1.63%(前年1.59%)
  2. 企業規模別雇用状況(第2表) (PDF:34KB)
    •  企業規模別の実雇用率を、前年と比較してみると、56~99人規模企業(1.41%→1.44%)、300~499人規模企業(1.42%→1.45%)、及び、1,000人以上規模企業(1.86%→1.87%)で上昇し、500~999人規模企業(1.75%→1.72%)で低下し、100~299人規模企業(1.34%)では同じとなった。
    •  なお、法定雇用率の未達成企業割合は、49.8%から51.3%へと前年に比べ1.5ポイント悪化した。
  3. 産業別雇用状況(第3表) (PDF:54KB)
    •  産業別の実雇用率を、県平均実雇用率(1.50%)と比較してみると、製造業(1.62%)、運輸業、郵便業(1.69%)、宿泊業、飲食サービス業(1.53%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.01%)及び医療、福祉(1.66%)では上回り、建設業(1.50%)で同じとなり、それ以外の業種では下回った。
    •  また、前年との比較をしてみると、建設業(1.45%→1.50%)、卸売業、小売業(1.22%→1.32%)、金融業、保険業(1.33%→1.47%)、医療、福祉(1.53%→1.66%)、複合サービス事業(1.23%→1.29%)及びサービス業(0.95%→1.03%)で上回ったが、農、林、漁業(1.95%→1.23%)、鉱業、採石業、砂利採取業(0.42%→0.00%)、製造業(1.64%→1.62%)、電気・ガス・熱供給(0.93%→0.48%)、情報通信業(1.35%→0.68%)、不動産業、物品賃貸業(0.62%→0.46%)、学術研究、専門・技術サービス業(1.15%→0.99%)、宿泊業、飲食サービス業(1.56%→1.53%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.27%→2.01%)及び教育,学習支援業(1.01%→0.92%)で下回った。

2 地方公共団体における雇用状況(第4表) (PDF:36KB)

 2.1%の法定雇用率が適用される地方公共団体の機関における実雇用率は、県の機関が前年より0.06ポイント上昇し2.63%、市町等の機関は0.06ポイント上昇し2.03%となった。

 また、2.0%の法定雇用率が適用される県等の教育委員会の機関は、前年より0.13ポイント上昇し、1.70%となった。

 

 なお、三重県の各機関及び各市町等の機関ごとの雇用状況は、別紙(PDF:55KB)のとおり。(平成19年報告から、個別の機関ごとの雇用状況を発表することとした。)

法定雇用率とは

 民間企業、国、地方公共団体は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。

○民間企業 一般の民間企業
(56人以上規模の企業)
1.8%
特殊法人等
(労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人)
2.1%
○国、地方公共団体(48人以上規模の機関) 2.1%
○都道府県等の教育委員会(50人以上規模の機関) 2.0%

(カッコは、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。

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