- 三重労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準・労働契約関係 >
- 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
令和5年4月1日から、企業規模を問わず、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となります。
→パンフレットはこちら【PDF】
問い合わせ
お問い合わせ
労働基準部監督課
- TEL
- 059-226-2106
令和5年4月1日から、企業規模を問わず、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となります。
→パンフレットはこちら【PDF】
お問い合わせ