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未払賃金を請求できる期間等の延長について
労働基準法の一部改正により、令和2年4月1日から、未払賃金が請求できる期間などが延長されています。詳細はリーフレットをご覧ください。


問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
三重労働局労働基準部監督課
- TEL
 - 059-226-2106
 
労働基準法の一部改正により、令和2年4月1日から、未払賃金が請求できる期間などが延長されています。詳細はリーフレットをご覧ください。


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