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週休二日制取組宣言について
週休二日制取組宣言についてのご案内です
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、災害の復旧や復興の事業を除き、臨時的な特別の事情がある場合でも1か月100時間未満、年720時間以内とする規制が適用されております。
三重労働局では、三重県、三重県建設業協会等と連携して、労働時間削減推進協議会を設置し、建設業の労働時間削減に関する自主的取組の促進を図っています。
協議会では建設現場での働き方改革の推進のため、週休二日制の導入に取り組んでいただくよう推奨し、現場で「週休二日制取組宣言」の掲示をお願いしております。同取組に御理解、御協力いただける場合には、発注者からの了承を得た上で、現場で掲示していただきますようお願いします
→「週休二日制取組宣言」(word:91KB)
→「週休二日制取組宣言」(PDF :61KB)
三重労働局では、三重県、三重県建設業協会等と連携して、労働時間削減推進協議会を設置し、建設業の労働時間削減に関する自主的取組の促進を図っています。
協議会では建設現場での働き方改革の推進のため、週休二日制の導入に取り組んでいただくよう推奨し、現場で「週休二日制取組宣言」の掲示をお願いしております。同取組に御理解、御協力いただける場合には、発注者からの了承を得た上で、現場で掲示していただきますようお願いします
→「週休二日制取組宣言」(word:91KB)
→「週休二日制取組宣言」(PDF :61KB)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
三重労働局労働基準部監督課
- TEL
- 059-226-2106