労働保険の成立手続きについて

  1.労働保険について
      「労働保険」とは労働者災害補償保険(「労災保険」)と雇用保険の総称であり、政府が管理・運営している強制加入保険です。
        <労働保険の強制適用事業場となり加入義務のある事業場>
           常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場
           ※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部は除く。

 2.労働保険の加入手続き方法
       加入手続きは、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
       ・「労働保険関係成立届」及「労働保険概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へ提出。
       ・雇用保険の適用事業となった場合
     「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を 所轄の公共職業安定所へ提出。

          

 3.労働保険加入後の各種必要な手続き
     「労働保険の成立手続きがお済みになった事業主さまへ」 (リーフレット)
      労働保険成立手続き後、次のような場合、各種手続きが必要となります。
          □労働保険料の年度更新(毎年6月1日~7月10日)
          □事業主・事業の名称・所在地を変更した場合
          □事業を廃止した場合
      (雇用する労働者がいなくなった場合を含む)
   詳細は最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所へお問合せください。
       
 4.厚生労働省ホームページ(パンフレットなど)
       ・労働保険について(厚生労働省ホームページへリンク)
       ・パンフレット
    「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか」
          ※英語版、中国語版も掲載しています。
       ・リーフレット
    「事業主のみなさまへ 労働保険への加入について」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100

その他関連情報

情報配信サービス

〒514-8524 三重県津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2018 Mie Labor Bureau. All rights reserved.