労働保険の成立手続きについて

1 労働保険について    

  「労働保険」とは労働者災害補償保険(「労災保険」)と雇用保険の総称であり、政府が管理・運営している強制加入保険です。
        <労働保険の強制適用事業場となり加入義務のある事業場>
           常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場
           ※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部は除く。

  ・労働保険について(厚生労働省ホームページへリンク)
  ・労働保険特設サイト(厚生労働省ホームページへリンク) 
  ・ひとりでも働く職場に労働保険 リーフレット (厚生労働省ホームページへリンク)


 
 
2 11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
 厚生労働省・三重労働局では、労働保険未手続事業の解消を目的として 年間を通じて広報活動、加入勧奨に取り組んでいますが 11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて集中的に広報活動等を展開しています
 労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)においても同様に取組を展開します。
 ・11月は、労働保険未手続事業一掃強化期間」です (三重労働局リーフレット)
 
3 労働保険の加入手続き方法 

    加入手続きは、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
  ・労働者を雇用した場合
  「労働保険関係成立届」、「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署へ提出。
  ・雇用保険の適用事業となった場合
  「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所へ提出。
 
 ・パンフレット
  「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか」(厚生労働省ホームページへリンク)
         ※英語版、中国語版も掲載しています。
   ・リーフレット
  「事業主のみなさまへ 労働保険への加入について」(厚生労働省ホームページへリンク)

  ・労働基準監督署、公共職業安定所 所在地・管轄一覧
       

4 労災保険の特別加入制度について
 労災保険は、本来、労働者の業務または通勤 による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方について、特別に任意加入を認める制度です。

 ・労災保険への特別加入制度について(厚生労働省ホームページへリンク)

5 電子申請での手続き、口座振替納付が便利です

  電子申請での手続きをご利用いただくと、行政機関に出向くことなく、自宅やオフィスでいつでも申請等の手続きを行うことができます。
  ・労働保険関係の電子申請手続きについて(厚生労働省ホームページへリンク)

  労働保険料及び一般拠出金は、口座振替により納付いただくことが可能です。
  ・労働保険料等の口座振替納付について(厚生労働省ホームページへリンク)


6 労働保険加入後の各種必要な手続き

     「労働保険の成立手続きがお済みになった事業主さまへ」 (リーフレット)
      労働保険成立手続き後、次のような場合、各種手続きが必要となります。
          □労働保険料の年度更新(毎年6月1日~7月10日)
          □事業主・事業の名称・所在地を変更した場合
          □事業を廃止した場合
   (雇用する労働者がいなくなった場合を含む)
 
  詳細は管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へお問合せください。
       ・労働基準監督署、公共職業安定所 所在地・管轄一覧

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100

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