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雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保のために
男女雇用機会均等法について
○男女雇用機会均等法
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。
男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められています。
また、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策の措置を講じることが事業主に義務付けられています。
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省ホームページ)
○母性健康管理措置
妊娠中・出産後の女性労働者が保険指導・健康診査を受けるための時間の確保、それに基づく指導事項を守ることができるようにするため必要な措置の実施を、事業主に義務付けています。
女性労働者の母性健康管理のために(厚生労働省ホームページ)
「妊娠したから解雇」は違法です
妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不利益な異動、減給、降格などの不利益取扱いを事業主が行うことは男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条等で禁止されています。
雇用環境・均等室にご相談ください(TEL 059-226-2318) 。
「妊娠したから解雇」は違法です(厚生労働省ホームページ)
三重の女性労働等の実情について
三重県の女性の就労状況について、各調査をとりまとめています。
三重の女性労働等の実情 令和5年2月更新(PDF 817KB)