職場の総合的ハラスメント対策について

職場のハラスメントについて

 職場でのセクシュアルハラスメントや、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業や介護休業等各制度に関するハラスメントの防止のために、事業主(従業員数や規模は問わない)には、法に基づいた防止措置を講じるよう義務付けられています。(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
 また、職場におけるパワーハラスメントについても、防止のための措置を講ずることが事業主に義務付けられています(大企業は令和2年6月から、中小企業は令和4年4月から義務)。(労働施策総合推進法)


〇防止のために事業主が講ずべき措置
1.各ハラスメントの内容とハラスメントを行ってはならない等の事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.各ハラスメントの相談(苦情含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置など)
3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
4.プライバシー保護など併せて講ずべき措置


 防止措置の詳細については、三重労働局雇用環境・均等室にお問合せいただくか、厚生労働省ホームページ、ポータルサイト「あかるい職場応援団」にてご確認いただけます。
 
・厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」
 
・ポータルサイト「あかるい職場応援団」
ハラスメント対策に関する社内研修資料や、動画による説明などを掲載しています。

防止措置の規定例など

各ハラスメントの防止措置にあたり、以下の規定例、周知リーフレット例をご活用ください。

※閲覧及び閲覧分の印刷は、PDF版をご利用ください。Word版の閲覧の表示には不具合があります。
 ダウンロードし自社で入力するなど活用する場合は、Word版をダウンロードしてください。

Ⅰ.職場におけるハラスメントの防止に関する規程
 ( PDF版 )( Word版 )
 
Ⅱ.周知用リーフレット「ハラスメントは許しません!!」
 ( PDF版 )( Word版 )

Ⅲ.周知用リーフレット(簡易版)「STOPハラスメント わが社はハラスメントを許しません」
 ( PDF版 )( Word版 )

(注意)
・Ⅰは、就業規則の本則に委任規程を設けた上で、別規定として定める例です。
・Ⅰ,Ⅱの下線(点線)部分は、各事業主の就業規則等により適宜変更して下さい。
・全従業員(派遣労働者を含む)に、継続的に周知を行ってください。

その他関連情報

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