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女性活躍推進法 一般事業主行動計画について
一般事業主行動計画の策定と情報公表について
〇女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、常時雇用する労働者101人以上の企業は、以下について実施しなければなりません。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析。
(2)(1)の課題を解決するための数値目標と取組内容を盛り込んだ行動計画を策定。
行動計画の社内周知と外部への公表、行動計画を策定した旨を労働局へ届出。
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
策定・届出、情報公表等の詳細は、女性活躍推進法特集ページをご覧ください。
・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析。
(2)(1)の課題を解決するための数値目標と取組内容を盛り込んだ行動計画を策定。
行動計画の社内周知と外部への公表、行動計画を策定した旨を労働局へ届出。
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
策定・届出、情報公表等の詳細は、女性活躍推進法特集ページをご覧ください。
・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)
〇女性の大活躍推進三重県会議(三重県ホームページへリンク)
女性の活躍推進企業データベース
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください。
「女性の活躍推進企業データベース」がスマートフォン版になりました!
学生をはじめとした求職者が見やすいようにスマートフォン版の運用を開始しました。
ぜひご活用ください。