特定求職者雇用開発助成金のご案内

助成内容(厚生労働省HPへリンク)

(1)特定就職困難者コース
(2)生涯現役コース(令和5年4月1日からは特定就職困難者コースの対象労働者に移行)
(3)被災者雇用開発コース(令和5年3月31日で廃止)
(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
(5)三年以内既卒者等採用定着コース(平成31年4月30日までの雇入れが対象)
(6)障害者初回雇用コース(令和3年3月31日で廃止)
(7)就職氷河期世代安定雇用実現コース(旧安定雇用実現コース)
(8)生活保護受給者等雇用開発コース

(9)成長分野等人材確保・育成コース
 ※成長分野等人材確保・育成コースには2つの助成メニューがあります
 助成メニュー①成長分野
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野等の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
 助成メニュー②人材育成
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
 
申請の案内について

ハローワーク等から高年齢者や障害者の方などの紹介を受けて採用された場合、採用後3~4ヶ月後に助成金の申請案内が送付されます(上記(5)(6)のコースを除く。)。ただし、在職中の紹介、雇用保険に未加入、採用日前後6ヶ月間に雇入れ事業所において事業主都合の離職者がいるなど、対象にならない場合は案内が送付されません。
※対象労働者を採用したが案内が届かない場合は管轄安定所又は労働局までご連絡ください。
なお、 支給申請から支給決定までには概ね3ヶ月程度かかりますので予めご了承いただきますようお願いします。
また、申請の際には以下の事項についてもご確認をお願いします。
・提出期限までに申請がない場合助成金は受給できません
・申請書は労働局、または事業所管轄のハローワークへ提出してください
・申請の案内に記載されている賃金締切日が相違している場合は、支給対象期間及び申請期限が変更となるので必ずご連絡をお願いします
・対象労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すべき方は必ず加入手続きを行ってください
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入について(日本年金機構HPへリンク)

職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇用した場合等


この記事に関するお問い合わせ先
三重労働局助成金センター 電話番号:059-213-9870


※書類等の郵送については
〒514-0033
津市丸之内26-8
津合同庁舎4階 助成金センター宛にご送付ください。
 

その他関連情報

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〒514-8524 三重県津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

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