高年齢者雇用安定法の改正について
急速な高齢化の進行に対応し、年金支給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続ける環境の整備を目標として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正され平成25年4月1日から施工されます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 059-226-2306
急速な高齢化の進行に対応し、年金支給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続ける環境の整備を目標として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正され平成25年4月1日から施工されます。
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