職業安定法の一部が改正されます
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
<職業安定法の改正 施行日平成30年1月1日>
○ハローワーク等への求人申し込み、自社のHP等での募集、求人広告の掲載等を行う際
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求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要です。
○労働条件に変更があった場合
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当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について、その確定後速やかに明示しなければなりません。
(職業安定法改正により新設されました)
※変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。
○労働契約締結時
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労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要です。
関係リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
三重労働局職業安定部 職業安定課(059-226-2305) または 需給調整事業室(059-226-2165)