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職業安定法の一部が改正されます

  ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~

   <職業安定法の改正 施行日平成30年1月1日>

 

 

○ハローワーク等への求人申し込み、自社のHP等での募集、求人広告の掲載等を行う際

        ↓

  求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要です。

 

 

○労働条件に変更があった場合

        ↓

  当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について、その確定後速やかに明示しなければなりません。 

  (職業安定法改正により新設されました)

  ※変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。

 

○労働契約締結時

        ↓

  労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要です。

 

 

  関係リーフレット

  ☆労働者を募集する企業向けリーフレット

  ☆求職者向けリーフレット

  ☆職業紹介事業者向けリーフレット

  ☆募集情報等提供事業者向けリーフレット

  ☆労働者供給事業者関係方向けリーフレット 

 

  厚生労働省ホームページへリンク 

 

 

 この記事に関するお問い合わせ先

  三重労働局職業安定部 職業安定課(059-226-2305) または 需給調整事業室(059-226-2165) 

 

 

   

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