●法改正のご案内
2017年9月28日 平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます。
(平成30年1月1日施行)
平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から、
教育訓練給付金の 1.支給率 2.上限額 3.支給対象者の要件 が変わるとともに、
失業中の方のための 4.「教育訓練支援給付金」の支給額 も拡充されます。
平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます。(PDF)
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職業安定部 職業安定課 TEL : 059-226-2305