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ストレスチェック制度の実施について

平成27年12月1日からストレスチェックの実施が事業主の義務となりました。

 (但し、従業員数50人未満の事業場は当面努力義務となります。)

 

 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

 今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。

 

 

 くわしくは下記の厚生労働者ホームページをご覧ください。

 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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