雇用保険給付窓口からのお知らせ

下記3点についてご案内します

失業給付の申込み手続きに必要な持ち物について

 
                
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離職票―1,2(会社に請求)

 
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マイナンバーカード
お持ちでない方は、A・Bのいずれか

  A
マイナンバー通知カード


運転免許証

マイナンバー通知カード+運転免許証

  B
マイナンバー通知カード


4種類の証明書類

マイナンバー通知カード+下記のうち異なる2種類
(住民票・健康保険証・年金手帳・公共料金の領収証)

3 印鑑 印鑑(認印)
4 証明写真

写真2枚(縦3cm×横2.4cm、正面上半身)
※65歳以上で退職された方や季節的な雇用の方は写真1枚のみ必要。
今後行う手続きごとにマイナンバーカードを提示いただける場合は、写真の提出は不要です。

5 預金通帳

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

申込手続きは月曜日~金曜日8時30分~17時15分です。
手続きに一定の時間がかかることから16時前までの来所をお勧めいたします。

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仮手続きについて

失業給付の申し込みには原則離職票が必要です。事業主は、従業員が退職等により雇用保険の被保険者でなくなった時は、被保険者資格喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内(=退職日翌日から数えて11日以内)に資格喪失届を提出しなければならないとされていますが、手続きが遅延している等の理由でなかなか事業所から離職票をもらえない場合もあります。

その際は、離職票がない状況でも退職日から相当期間経過している場合は「仮手続き」という形で失業給付の申し込みができますので、早めの申し込みをご希望の方は、退職日翌日から数えて12日目以降にご来所ください。

例)令和6年7月20日付退職の場合 → 令和6年8月1日から仮手続き可能          
7/20(土) 7/21(日) 7/22(月) 7/23(火) 7/24(水) 7/25(木) 7/26(金) 7/27(土) 7/28(日) 7/29(月) 7/30(火) 7/31(水) 8/1 (木)
退職日 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 仮手続き可
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教育訓練給付について

職業訓練以外の訓練を受講される方への給付制度があります。それが教育訓練給付金制度です。ご自身で申し込みされた資格講座にかかる費用の一部を補助します。

給付を受けるためには、ご自身の雇用保険加入歴や、資格講座が教育訓練給付の対象講座であるか等の一定の条件を満たす必要があります。

教育訓練給付には、「一般教育訓練」・「特定一般教育訓練」・「専門実践教育訓練」の3種類があり、それぞれ支給要件や支給率、手続き方法が異なります。ご自身が申し込みされる資格講座がどの教育訓練に該当するのかは、必ず訓練校へ確認をお願いします。

一般教育訓練

特長  : 資格取得までの期間が比較的短期の講座
支給率 : 入学料・受講料の20%
支給要件: (初回申請の場合)雇用保険加入歴が1年以上必要
手続き : 講座修了後にハローワークへ支給申請

特定一般教育訓練

特長  : 中長期の講座
支給率 : 入学料・受講料の40%
支給要件: (初回申請の場合)雇用保険加入歴が1年以上必要
手続き : 講座開始前1年内に所定のキャリアコンサルティングを受講したうえで、講座開始2週間前までにハローワークへ教育訓練給付金の申し込み。
講座修了後にハローワークへ支給申請。

専門実践教育訓練

特長  : 長期間の講座
支給率 : 入学料・受講料の50%(資格取得後追加給付20%※)
支給要件: (初回申請の場合)雇用保険加入歴が2年以上必要
手続き : 講座開始前1年内に所定のキャリアコンサルティングを受講したうえで、講座開始2週間前までにハローワークへ教育訓練給付金の申し込み。
講座修了まで半年毎にハローワークへ支給申請。

※令和6年10月1日以降に受講開始の場合は30%の追加給付があります。
詳しくはハローワークまでお問い合わせください。