社会復帰促進等事業のあらまし
労働者やその遺族の福祉の増進を図るため、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及び遺族の援護、労働者の安全衛生の確保、適正な労働条件の確保等を図るため必要な事業を行っております。その主な制度は次のとおりです。
1. 被災労働者等援護事業
1. 特別支給金
(1) 休業特別支給金
休業補償給付又は休業給付を受ける者に対し、休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%に相当する額が支給されます。
(2) 障害特別支給金
障害補償給付又は障害給付を受ける者に対し、障害の程度に応じ次表の額の一時金が支給されます。(ただし、下記の傷病特別支給金の支給を受けた場合には一定の調整が行われます。)
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 342万円 | 6級 | 192万円 | 11級 | 29万円 |
2級 | 320万円 | 7級 | 159万円 | 12級 | 20万円 |
3級 | 300万円 | 8級 | 65万円 | 13級 | 14万円 |
4級 | 264万円 | 9級 | 50万円 | 14級 | 8万円 |
5級 | 225万円 | 10級 | 39万円 |
(3) 遺族特別支給金
遺族補償給付又は遺族給付の受給権者に対し、300万円(遺族特別支給金を受けることができる遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)の一時金が支給されます。
(4) 傷病特別支給金
傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、傷病による障害の程度に応じて次表の額の一時金が支給されます。
傷病等級 | 額 |
---|---|
1級 | 114万円 |
2級 | 107万円 |
3級 | 100万円 |
(5) 特別給与(ボーナス等)を算定の基礎とする特別支給金
特別給与を算定基礎とする特別支給金の支給額は、算定基礎日額をもとにして計算されます。
ただし、算定基礎年額は、給付基礎日額(年金たる特別支給金が支給される場合は、法第8条の2第1項に規定する年金給付基礎日額)に365を乗じて得た額の20%に相当する額又は150万円のいづれか低い方の額が上限とされています。
イ 障害特別年金
障害補償年金又は障害年金を受ける者に対し、障害の程度に応じて、次表の年金が支給されます。
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
---|---|---|---|
1級 | 算定基礎日額の313日分 | 5級 | 算定基礎日額の184日分 |
2級 | 〃 277日分 | 6級 | 〃 156日分 |
3級 | 〃 245日分 | 7級 | 〃 131日分 |
4級 | 〃 213日分 |
ロ 障害特別一時金
障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、障害の程度に応じて、次表の額の一時金が支給されます。
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
---|---|---|---|
8級 | 算定基礎日額の503日分 | 12級 | 算定基礎日額の156日分 |
9級 | 〃 391日分 | 13級 | 〃 101日分 |
10級 | 〃 302日分 | 14級 | 〃 56日分 |
11級 | 〃 223日分 |
ハ 遺族特別年金
遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に対し、遺族の数等に応じて次表の額の年金が支給されます。
遺族の数 | 額 |
---|---|
1人 | 算定基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分 |
2人 | 算定基礎日額の201日分 |
3人 | 算定基礎日額の223日分 |
4人以上 | 算定基礎日額の245日分 |
ニ 遺族特別一時金
遺族補償一時金又は遺族一時金を受ける者に対して、次の額の一時金が支給されます。
(1) | 労働者の死亡当時、遺族補償年金又は遺族年金の受給資格者がいないとき ・・・・・・算定基礎日額の1,000日分 |
(2) | 遺族補償年金又は遺族年金の受給資格者となった者がすべて失権した場合で、それまでに支給された遺族特別年金の合計額が算定基礎日額の1,000日分に満たないとき ・・・・・・その合計額と算定基礎日額の1,000日分との差額 |
ホ 傷病特別年金
傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、傷病等級に応じて次表の額が支給されます。
傷病等級 | 額 |
---|---|
1級 | 算定基礎日額の313日分 |
2級 | 〃 277日分 |
3級 | 〃 245日分 |
2. 労災就学援護費
障害等級第1級から第3級までの障害補償年金若しくは障害年金の受給権者又は被災労働者の子、遺族補償年金若しくは遺族年金の受給権者又は被災労働者の子及び傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、学資の支弁が困難である者には、学校の種類に応じて就学援護費が支給されます。
(1) | 小学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部に在学する者 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額12,000円 | |
(2) | 中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する者 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額16,000円 | |
(3) | 高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部等に在学する者 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額18,000円 | |
(4) | 大学又は高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専修学校の専門課程に在学する者及び公共職業訓練施設等在校者 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額39,000円 |
3. 労災就労保育援護費
障害等級第1級から第3級までの障害補償年金若しくは障害年金の受給権者又は被災労働者の子、遺族補償年金若しくは遺族年金の受給権者又は被災労働者の子及び傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。
保育を要する児童1人につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額12,000円
4. その他
労災援護金、休業補償特別援護金支給等の制度があります。
2. 社会復帰事業
1. 外科後処置
障害補償給付又は障害給付を受けた後、保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための再手術などを労災病院等の契約病院において無料で診療が受けられます。
2. 義肢等の支給
身体に障害を残した者で、必要があると認められる者に対しては、義肢、義眼、眼鏡、車いす、補聴器、かつら等が支給されます。
3. アフターケア
労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された者で、症状が固定(治ゆ)した後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある者に対して、必要に応じて予防その他の保健上の措置として「アフターケア」を実施しています。
アフターケアは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第11条の規定により指定された病院又は診療所若しくは薬局で行うことができますが、その対象となるのは各対象傷病ごとに定められた範囲内の措置に限られています。
(1) せき髄損傷者に係るアフターケア
せき髄損傷者は、症状固定後においても尿路障害、褥瘡等の予防その他の医学的措置等を必要とすることがあることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の処置、検査、薬剤の支給を行います。
(2) 頭頚部外傷症候群等に係るアフターケア
頭頚部外傷症候群等の傷病者で、症状固定後においても神経に障害を残す場合は、季節、天候、社会環境等の変化に伴って症状に動揺をおこすことがあることから、原則として1カ月1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(3) 尿道系障害に係るアフターケア
尿道断裂や骨盤骨折等により、尿道狭さくの障害を残す者及び尿路変向術を受けた者は、症状固定後においても尿流が妨げられることにより腎機能障害や尿路感染症を発症するおそれがあることから、原則として1~3カ月に1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の処置、検査及び薬剤の支給を行います。
(4) 慢性肝炎に係るアフターケア
慢性肝炎にり患した者で、症状固定後においてもウイルスの持続感染が認められる者は、肝炎の再燃又は肝病変の進行をきたすおそれがあることから、原則として1カ月1回程度(HBe抗原陰性の者は6カ月に1回程度)の診察、保健指導及び定められた範囲の検査を行います。
(5) 白内障等の眼疾患に係るアフターケア
白内障等の眼疾患にり患した者は、症状固定後においても視機能に動揺をきたすおそれがあることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の処置、検査、薬剤の支給を行います。
(6) 振動障害に係るアフターケア
振動障害にり患した者は、症状固定後においても季節の変化等に伴い、後遺症状に動揺をきたす場合が見られることから、原則として1カ月に2~4回程度(寒冷期においては、医師の意見を踏まえその必要とする回数)の診察、保健指導及び定められた範囲の処置、検査、薬剤の支給を行います。
(7) 大腿骨頸部骨折及び股間節脱臼・脱臼骨折に対するアフターケア
大腿骨頸部骨折及び股間節脱臼・脱臼骨折の傷病者は、症状固定後においても大腿骨骨頭壊死の発症をきたすおそれがあることから、原則として3~6カ月に1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(8) 人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア
人工関節及び人工骨頭を置換した者は、症状固定後においても人工関節及び人工骨頭の耐久性やルースニング(機械的又は感染)により症状発現するおそれがあることから、原則として3~6カ月に1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(9) 慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア
骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した者は、症状固定後においても骨髄炎が再燃するおそれがあることから、原則として1~3カ月に1回程度の診察、保健指導及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(10) 虚血性心疾患等に係るアフターケア
虚血性心疾患にり患した者及びペースメーカ又は除細動器(以下「ペースメーカ等」といいます。)を植え込んだ者は、症状固定後においても、狭心症、不整脈あるいは心機能障害が残存することが多く、また、植え込んだペースメーカ等は、身体条件の変化や機器の不具合等により不適正な機器の作動が生じるおそれがあることから、原則として1カ月に1回(ペースメーカー等を植え込んだ者は、1~3カ月に1回)程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、ペースメーカー等の定期的チェック、薬剤の支給を行います。
(11) 尿路系腫瘍に係るアフターケア
尿路系腫瘍にり患した者は、症状固定後においても再発する可能性が非常に高いため定期的な検査が必要となることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(12) 脳の器質性障害に係るアフターケア
脳に器質的損傷が出現した者で、症状固定後においても精神又は神経に障害を残す者は、季節、天候、社会環境等の変化に伴って症状に動揺をおこすことがあることから、原則として、1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の処置及び処置に必要な材料の支給、検査、薬剤の支給を行います。
(13) 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア
外傷により末梢神経を損傷した者は、症状固定後においても末梢神経の損傷に起因するRSD(反射性交感神経ジストロフィー)及びカウザルギーによる激しい疼痛等の緩和を必要とすることがあることから、原則として1カ月に1~2回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の処置、検査、注射、薬剤の支給を行います。
(14) 熱傷に係るアフターケア
熱傷の傷病者は、症状固定後においても傷痕による皮膚のそう痒、湿疹、皮膚炎等の後遺症状を残すことがあることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(15) サリン中毒に係るアフターケア
特に異常な状況下において、強力な殺傷作用を有するサリンに中毒した者は、症状固定後においても、縮瞳、視覚障害、末梢神経障害、筋障害、中枢神経障害、心的外傷後ストレス障害等の後遺症状について増悪の予防その他の医学的措置を必要とすることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、精神療法及びカウンセリングの実施、薬剤の支給を行います。
(16) 精神障害に係るアフターケア
業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した者は、症状固定後においてもその後遺症状について増悪の予防その他の医学的措置を必要とすることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、精神療法及びカウンセリングの実施、薬剤の支給を行います。
(17) 循環器障害に係るアフターケア
心臓弁を損傷した者、心膜の病変を残す者及び人工弁又は人工血管に置換した者は、症状固定後においても心機能の低下を残したり、血栓の形成により循環不全や脳梗塞等をきたすおそれがあることから、原則として1~3カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(18) 呼吸機能障害に係るアフターケア
呼吸機能障害を残す者は、症状固定後においても咳や痰等の後遺症状を残すため、その症状の軽減及び悪化の防止を図る必要があることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。
(19) 消化器障害に係るアフターケア
消化器を損傷した者で、症状固定後においても、消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害又は膵機能障害の障害を残す者は、腹痛や排便機能障害等を発症するおそれがあること、また、消化器ストマ(大腸皮膚瘻、小腸皮膚瘻及び人工肛門)を造設するに至った者は、反応性びらん等を発症するおそれがあることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、ストマ処置、外瘻の処置、滅菌ガーゼの支給、薬剤の支給を行います。
(20) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケア
炭鉱災害による一酸化炭素中毒にり患した者は、症状固定後においても季節、天候、社会環境等の変化に随伴して精神又は身体の後遺症に動揺をおこすことがあることから、原則として1カ月に1回程度の診察、保健指導、及び定められた範囲の検査、薬剤の支給を行います。