一般事業主行動計画の策定・労働者への周知・公表・届出・実施及び認定制度について
一般事業主行動計画とは
一般事業主行動計画とは、企業が、子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などを行うために策定する計画です。
次世代育成支援対策推進法においては、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨を労働局へ届け出ること、公表及び自社の労働者へ周知することが義務づけられています。(「101人以上」の企業に義務対象が拡大されたのは、平成23年4月1日からです。)
次世代育成支援対策推進法改正のポイント
*「常時雇用する労働者」とは、(1)期間の定めがない者、(2)過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者です。
一般事業主行動計画の策定(公表・労働者への周知)、届出、実施及び認定を受けるまでの流れ |
自社の現状・労働者のニーズを把握しましょう | ||
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一般事業主行動計画を策定しましょう ((1)計画期間の設定、(2)目標の設定、(3)目標達成のための対策とその実施時期の設定) |
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策定した一般事業主行動計画を、公表及び労働者へ周知しましょう (常時雇用する労働者数が101人以上の企業は義務化となっています。) |
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一般事業主行動計画を策定した旨を労働局へ届け出ましょう | ||
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一般事業主行動計画を実施しましょう | ||
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目標の達成 | 次期一般事業主行動計画を策定しましょう | |
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認定を受けましょう | ||
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認定マーク(くるみん)を活用しましょう | ||
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企業のイメージアップ! |
一般事業主行動計画に必要な3つの事項
- 1 計画期間
- 企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましく、平成37年3月31日までに集中的かつ計画的に取り組むこととされています。
- 2 目標
- 法令で定められている最低基準を上回り、現状から進んだものであれば、各企業で自由に設定できます。
例えば、以下のような目標が考えられます。■ 育児休業の取得率を女性は70%、男性は1人以上にする ■ ノー残業デーを月に1日設定する ■ 事業所周辺の小中学校の生徒を対象に、工場見学ができる 「子ども参観日」を創設する など - 3 目標達成のための対策とその実施時期
- 目標達成のために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述します。
一般事業主行動計画の公表方法
- 1 インターネットの利用
- 自社のホームページへの掲載、「両立支援のひろば」(掲載無料)の利用
- 2 その他適切な方法
- 日刊紙への掲載等
一般事業主行動計画の労働者への周知方法
- 1 事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける
(本社のみでなく全ての事業所等で実施することが必要です)
2 書面を従業員へ交付する
3 電子メールを利用して従業員へ送信する
4 その他適切な方法
磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、労働者がその記録内容を常時確認できる機器を設置し、労働者へその機器の操作権限を与えるとともに、その操作方法を周知させる等により一般事業主行動計画の内容を随時確認できるようにする等
公表及び労働者へ周知すべき内容
一般事業主行動計画自体(1計画期間、2目標、3目標達成のための対策とその実施時期)です。
一般事業主行動計画の概要だけでは公表及び周知したことにはなりません。
一般事業主行動計画を策定したらその旨の届出を
行動計画が完成したら、定められた様式(一般事業主行動計画策定・変更届)により、行動計画を策定した旨を労働局に届け出てください。
一般事業主行動計画を変更したらその旨の届出を
行動計画の内容について変更したら、「一般事業主行動計画策定・変更届」に必要な事項を記載し届け出てください。
なお、下記(1)~(3)については変更後概ね3ヶ月以内に、それ以外の事項については1年以内に届け出てください。
(1) | 事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所、電話番号 | |
(2) | 計画期間 | |
(3) | 目標又は対策の内容(既に届け出ている策定・変更届の事項に変更を及ぼす場合(事項の廃止、新たな事項の追加等)) |
一般事業主行動計画を変更したら公表及び労働者への周知を
労働者101人以上の企業が一般事業主行動計画を変更したら、上記(1)~(3)については変更後概ね3ヶ月以内に、それ以外の事項については1年以内に公表及び労働者への周知を行ってください。
行動計画の実施
行動計画の届出後は、目標の達成を目指し具体的な対策への取組を行いましょう。実施期間中は適宜、進捗状況を点検することが目標達成のためには重要です。
なお、労働局に実施状況を報告する必要はありません。
認定制度
平成29年4月より、認定基準・認定マークが改正されました
☆くるみん認定
行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任より「子育てサポート企業」として認定される仕組みがあります。
認定を受けるとマークを広告や商品などにつけることができ、「社員を大事にする企業」であることを対外的にアピールすることができます。
くるみんマークも新しくなりました。
※ ☆印が認定回数を表します。
☆プラチナくるみん認定
くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート」企業として厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
プラチナくるみんマーク
※マークの色は12色の中から選べます。
☆認定要件等詳細については、パンフレットを参考にしてください
基準適合一般事業主認定申請書
・ PDF版
・ WORD版
熊本労働局管内特例認定(プラチナくるみん)企業名一覧
平成30年6月29日更新
特例認定申請数 2件
特例認定決定数 2件
企業名 |
所在地 |
認定年 |
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1 |
医療法人社団 仁誠会 |
熊本市 |
2015年 |
2 |
医療法人 潤心会 | 大津町 | 2018年 |
熊本労働局管内認定企業名一覧
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※全国のくるみん認定企業はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/kijuntekigou/