職場における男女双方に対する差別、
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2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
・婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めを禁止しています。 ・婚姻を理由とする解雇を禁止しています。 ・妊娠、出産、産休取得、その他厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いは禁止されています。 (厚生労働省令で定める事由)
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3.セクシュアルハラスメント対策
職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。 セクシュアルハラスメントの規定及び措置についてのリーフレット 雇用均等室では、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のため、事業主に対して男女雇用機会均等法及び指針で定められている防止対策が講じられるよう、助言・指導等を行っています。 |
4.女性労働者が妊娠中及び出産後も安心して健康に働くことができるよう、事業主の義務である母性健康管理の措置について、事業主に対する助言等行っています。
母性健康管理に関する均等法上の規定について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講じることができるようにするため、医師等の指導事項を事業主に明確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進しています。「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式は、母子手帳にも掲載されています。母性健康管理指導事項連絡カードの様式
5.紛争解決の援助
労働者と事業主との間に差別的取扱い(募集・採用に係る問題は除きます。)、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置について紛争が生じた場合、紛争解決援助を実施しています。詳細については、紛争解決援助をご覧ください。