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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用環境・均等関係 > 法令・制度 > 職場における男女双方に対する差別、セクシュアルハラスメントの防止について

職場における男女双方に対する差別、
  セクシュアルハラスメントの防止について

1.男女雇用機会均等法は、働く人が性別により差別されることを禁止しています。

男女雇用機会均等法のあらまし 

 
(1)   募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む}・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新の各ステージにおいて、性別を理由とした差別を禁止しています。たとえば募集又は採用に当たって「男性歓迎」「女性向きの職種」などの表現は、その対象から男女いずれかを排除・優先することと認められるため禁止されています。
(2)   間接差別【(1)性別以外の事由を要件とする措置であって、(2)他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、(3)合理的な理由がないときに講ずること】を禁止しています。
 

1 労働者の募集又は、採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とするもの

2 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

3 労働者の昇進に当たり、転勤のあることを要件とすること

  ※2の下線については平成26年7月1日から改正されています。

(3)

 女性に対するポジティブ・アクションは、法違反になりません。

 

   ※ポジティブ・アクションとは、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の自主的かつ積極的な取組みです。 

   

2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 

  ・婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めを禁止しています。
・婚姻を理由とする解雇を禁止しています。
・妊娠、出産、産休取得、その他厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いは禁止されています。
  (厚生労働省令で定める事由)
(1)   妊娠したこと。
(2)   出産したこと。
(3)   妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
(4)   坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就労制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
(5)   産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就労制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと。
(6)   軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
(7)   事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
(8)   育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
(9)   妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
・妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠等による解雇でないことを証明しない限り無効。
  「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
 

3.セクシュアルハラスメント対策

 

  職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
  事業主は、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めて、職場でのセクシュアルハラスメント対策として、9つの措置を講じなければなりません。

セクシュアルハラスメントの規定及び措置についてのリーフレット

  雇用均等室では、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のため、事業主に対して男女雇用機会均等法及び指針で定められている防止対策が講じられるよう、助言・指導等を行っています。

4.女性労働者が妊娠中及び出産後も安心して健康に働くことができるよう、事業主の義務である母性健康管理の措置について、事業主に対する助言等行っています。

母性健康管理に関する均等法上の規定について
  事業主が母性健康管理の措置を適切に講じることができるようにするため、医師等の指導事項を事業主に明確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進しています。「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式は、母子手帳にも掲載されています。母性健康管理指導事項連絡カードの様式

5.紛争解決の援助

  労働者と事業主との間に差別的取扱い(募集・採用に係る問題は除きます。)、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置について紛争が生じた場合、紛争解決援助を実施しています。詳細については、紛争解決援助をご覧ください。

 

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