・ストレスチェック制度について
・心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に
(改正 平成27年11月30日)
(従業員数50人未満の事業場の事業主へ)
(改正 平成27年11月30日)
(改正 平成27年11月30日)
(改正 平成27年11月30日)
・個人情報保護ガイドライン
・雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
(改正 平成27年11月30日)
・「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」を改正しました
(リーフレット 事業主の方へ)
・産業医の選任
(平成27年10月30日 基安発1030第2号)
(注)通達の別添リーフレット(平成27年11月)は平成28年4月に改正されています。
・産業医を選任していますか? 代表者が産業医を兼務していませんか? (事業場の皆様へ 確認しましょう!)
(リーフレット:平成28年4月)
(参 考)
労働安全衛生法第13条(産業医等)
(第1項) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、…医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理
その他の労働省令で定める事項を行わせなければならない。 (罰則 1項-120(1)、122)
労働安全衛生規則第13条(産業医の選任)
(第1項)法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)産業医を選任すべき自由が発生した日から14日以内に選任すること。
《新たに追加された規則;産業医の代表者との兼務禁止》
(2)次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから 選任すること。 イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者 ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人 ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者 |
労働安全衛生規則第14条(産業医及び産業歯科医の職務等)
(第1項)法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(1)健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(2)法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法 第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの
結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(3)法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に
規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(4)作業環境の維持管理に関すること。
(5)作業の管理に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
(7)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8)衛生教育に関すること。
(9)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視および権限の付与)
(第1項)産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(第2項)事業者は、産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る 権限を与えなければならない。
労働安全衛生法第104条(健康診断等に関する秘密の保持)
第65条の2第1項及び・・・第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の
事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。(罰則 119(1)、122)
労働安全衛生法第18条(衛生委員会)
(第1項)事業者は、政令で定める事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)ごとに、次の事項を調査審議させ、
事業者に対し意見をのべさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
(1)労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害防止及び健康の保持増進に関する重要事項
労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項)
法第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれる
ものとする。
第1号~第9号(省 略)
(10)労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
第11号(省 略)