従業員が離職する際に必要な措置

従業員が離職する際のルール

1.離職者の再就職の援助

事業規模の縮小等に伴って従業員の離職が余儀なくされる状況となった場合、事業主は、離職する従業員の再就職活動を援助するなど、本人の職業の安定を図るよう努める必要があります。(労働施策総合推進法第6条)

2.離職時の届出

従業員が離職したなど、一定の期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者等が解雇等により離職する場合、障害者を解雇する場合、外国人の従業員が離職する場合には、事業主からハローワークに届出や通知を行うことが必要です。


くわしくはこちらをご覧ください(クリックしてください)。*厚生労働省HPへ

問い合わせ

高知公共職業安定所
TEL:088-878-5329
主任雇用指導官
産業雇用情報官

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