労働保険、雇用保険について
労働保険とは
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何 を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
雇用保険とは
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の
規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
労働者を雇用したとき等の届出
労働保険の手続きご案内
雇用保険の手続きご案内
雇用継続給付について
詳しい手続きはこちらをご覧ください ⇒ ハローワークインターネットサービス
電子申請のご利用について
◎お知らせ
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました(2022年1月1日スタート)
- ※ご不明な点等ございましたら、適用課窓口でご相談ください