〇労働保険とは
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉で、保険給付は
両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り
扱われています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何
を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を
納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
〇雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、
労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うもの
です。 また、失業の予防、労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の増進を図
るための事業も行っています。
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産
業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の
規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険
者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継
続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇
用形態等により被保険者とならない場合もあります。
◎お知らせ
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました(2022年1月1日スタート)
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