雇用保険の受給手続きについて

雇用保険の支給を受けることのできる期間は一般被保険者の場合、離職日の翌日から1年と定められています。 離職票は持っているだけでは支給を受けることはできません。基本手当を受けるには、安定所へ求職の申込みをして受給の手続きをすることが必要です。(すでに就職している場合、就職の意思及び能力がない場合は手続きできません)

手続きに必要なもの

  1. 雇用保険被保険者離職票1、2
  2. 本人確認と住所確認ができるもの
    運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)のうちいずれか1種類
    • 上記の書類がない場合は、パスポート、住民票、国民健康保険証、健康保険被保険者証、児童扶養手当証書等のうち2種類
  3. 個人番号書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード(写真付き)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  4. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3cm×横2.5cm)
  5. 印鑑(認印)
  6. 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
    (一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
  • 1~2の書類は受付時に必ず必要です。

手続きの場所

1F総合受付

雇用保険制度については

雇用保険手続きのご案内

雇用保険受給中に使用する各種様式がダウンロードできます。
雇用保険関係様式