神奈川労働局メルマガバックナンバー更新 No.96 令和元年7月1日
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、
神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に
月1回配信しています。
===================================
〚 トピックス / 目次 〛
《開催・募集のお知らせ》
◆ 「イクメン企業アワード」「イクボスアワード」へのエントリー募集中です
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)【指導課】
◆ 〔神奈川労働局 後援〕
横浜市中小企業女性活躍推進事業による「課題解決セミナー」開催のご案内
(事業者向け)(実務担当者向け)【指導課】
◆ 「令和元年度 関東地区労使関係セミナー(第1回)」のご案内
(事業者向け)(実務担当者向け)【指導課】
◆ 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の開催のご案内
(事業者向け)(就業者向け)【職業対策課】
《制度・手続きのお知らせ》
◆ 事業主の皆さま、パートタイム・有期雇用労働者の皆さま
「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)
から施行され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます!
(事業者向け)(就業者向け)【指導課】
《局のお役立ち情報》
◆ 「ゆう活」で夏の生活スタイルを見直してみませんか? (事業者向け)【企画課】
◆ 「仕事休もっ化計画」~夏季の年次有給休暇の取得促進について
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)【企画課】
*各課・室からのお知らせ
*新着の法令・通知
*統計情報
*その他のお知らせ
===================================
☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等
ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願い
致します。アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。本メールマガジン
へメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願い致します。
===================================
〚 トピックス / 本文 〛
《開催・募集のお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 「イクメン企業アワード」「イクボスアワード」へのエントリー募集中です
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省では、男性の育児休業取得促進のため、「イクメン企業アワード」及び
「イクボスアワード」を今年度も実施します。
イクメン企業アワードには、以下の2部門があります。
<両立支援部門>
男性従業員の育児と仕事の両立を積極的に促進し、業務改善を 図る企業を
表彰します。
<理解促進部門>
男性の家事・育児への積極的・日常的な参画を応援する企業・団体が男性の
育児と仕事の両立の普及促進につながるよう社会に対して発信を行う活動を
表彰します。
イクボスアワードは、部下が育児と仕事を両立できるよう配慮したり、育児関係
制度を利用しても業務を滞りなく進めるために業務効率を上げている管理職を表彰
します。
イクメン・イクボスがいらっしゃる企業・団体の皆さま、ぜひエントリーをお願いします!
■ 募集期間 : 令和元年5月30日(木)~令和元年7月31日(水)まで
(当日消印有効)
詳細は、こちらをご覧ください(厚生労働省「イクメンプロジェクトサイト」)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 〔神奈川労働局 後援〕
横浜市中小企業女性活躍推進事業による「課題解決セミナー」開催のご案内
(事業者向け)(実務担当者向け)【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
女性活躍推進法は、企業に
(1) 女性活躍の状況把握・課題分析
(2) 行動計画の策定、周知、公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性活躍に関する情報の公表
を求めています。
横浜市では、現在努力義務とされている労働者数300名以下の企業の皆さまを
対象に、女性活躍推進法に基づく行動計画策定に向けた各種事業を予定しています。
<課題解決セミナー>
状況把握・課題分析~行動計画策定まで 7月~11月の各月1回、横浜市内会場
にて開催します。
各回定員20名(全て同内容)
<実践セミナー>
行動計画策定後の対応について 10月~12月の各月1回、横浜市内会場にて
開催します。
各回定員20名(全て同内容)
<専門家派遣>
7月1日から募集を開始します。無料で企業に訪問し、具体的なアドバイスを
行います。
詳細は、こちらをご覧ください(横浜市ホームページ)。
≪お申込み・お問合せ先≫
横浜市中小企業女性活躍推進事業事務局 (TEL 045-228-9403)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 「令和元年度 関東地区労使関係セミナー(第1回)」のご案内
(事業者向け)(実務担当者向け)【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中央労働委員会では、基調講演「同一労働同一賃金をめぐる裁判例の新しい傾向」、
パネルディスカッション「公益・労働者・使用者委員による紛争解決事例の検討」を
内容とする労使関係セミナーを開催します。
■ 日 時 : 令和元年7月31日(水) 13時30分~16時30分
■ 会 場 : KFCホール
(東京都墨田区横綱1-6-1 KFC国際ファッションセンタービル3階)
■ 定 員 : 約300名
■ 受講料 : 無 料
詳細は、こちらをご覧ください(中央労働委員会ホームページ)。
≪お申込み・お問合せ先≫
中央労働委員会事務局 調整第一課(TEL 03-5403-2260)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の開催のご案内
(事業者向け)(就業者向け)【職業対策課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
精神障害、発達障害についての基礎知識や、これらの障害がある方と一緒に働く
ために必要な配慮等を学びます。企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講
可能です。
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川労働局ホームページ)。
《制度・手続きのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 事業主の皆さま、パートタイム・有期雇用労働者の皆さま
「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から
施行され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます!
(事業者向け)(就業者向け)【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の
不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き
続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一
賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。
「法の施行までまだ時間がある」と感じている事業主の皆さま、対応は計画的に
進めましょう!!
就業規則や賃金規定を見直すには、短時間労働者・有期雇用労働者を含む労使
の話し合いが必要です。また、検討の結果、手当等の改善をするためには原資など
考慮・検討しなければならないことがたくさんあります。これらには相応の時間を要し
ますので、対応は計画的に進めましょう。
<改正のポイント>
非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、
以下の1~3を統一的に整備します。
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内における正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる
待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。裁判の際に判断基準
となる「均衡待遇規定」(※1)、「均等待遇規定」(※2)を法律に整備し、ガイドライン
(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるのかを例示します。
(※1)均衡待遇規定 <法第8条>(不合理な待遇差の禁止)
(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更の範囲、(3)その他の事情の内容を考慮
して不合理な待遇差を禁止するもの
(※2)均等待遇規定 <法第9条>(差別的取扱いの禁止)
(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱いを
禁止するもの
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主説明を
求めることができるようになります。
事業主は、非正規社員からの求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」
や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※パート・有期労働ポータルサイトにおいて、パートタイム・有期雇用労働法に
関する情報を提供していますので、ご活用ください。
詳細は、こちらをご覧ください。
≪パートタイム・有期雇用労働法に関するお問合せ≫
指導課(TEL 045-211-7380)
≪具体的な労務管理の手法に関するお問合せ≫
神奈川働き方改革推進支援センター(TEL 0120-910-090)
《局のお役立ち情報》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 「ゆう活」で夏の生活スタイルを見直してみませんか? (事業者向け)【企画課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ゆう活とは…
明るい時間が長い夏の間は、夕方以降の時間を家族と過ごす時間や自己啓発など
に充てることで活用するというものです。
取組 : 始業、終業時刻の前倒しにより、朝早くから働き始め、早く退社する
…朝方勤務、フレックスタイム制の推進、業務の効率化 など
効果 : 残業時間削減、労働生産性の向上 など
取組事例 : こちらからご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
働き方や休み方の見直しに取り組む企業に対しては、働き方・休み方改善コンサル
タントがご相談を承っております。
≪お問合せ先≫ 指導課(働き方・休み方改善コンサルタント)(TEL:045-211-7380)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 「仕事休もっ化計画」~夏季の年次有給休暇の取得促進について
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)【企画課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備の促進を目的として、
夏季における年次有給休暇の取得の社会的な機運の醸成を図るため、「仕事休もっ
化計画」をキャッチフレーズに広報活動を行っています。
今年の8月は、週休2日制の会社で、13日(火)~15日(木)が夏季休暇(お盆休み)の
場合、16日(金)を計画年休とし、19日(月)に年次有給休暇をプラスすると、10連休と
なります。
暑い夏 メリハリを付けた働き方で、充実した人生を!
詳細は、こちらをご覧ください(神奈川労働局ホームページ)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*各課・室からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【企画課】
医療労務管理相談コーナーのご案内
神奈川労働局では、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するため、「医療
労務管理相談コーナー」(委託事業)を設置しています。
医療労務管理相談コーナーでは、医療労務管理アドバイザー及び相談員(社会
保険労務士)が労働関係法令の内容に関するお問い合わせへの対応や労務管理
全般に関する相談への助言等を行っています(相談は無料です)。
中小企業退職金共済制度のご案内
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共制度」)は、独力では退職金制度を設け
ることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって
退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に
寄与することを目的としています。
中退共制度加入のメリットとしては、掛金の負担軽減措置、掛金が損金または
必要経費として全額非課税であること、等があります。
≪お問合せ先≫ 企画課(TEL 045-211-7357)
【指導課】
神奈川働き方改革推進支援センターのご案内
就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など、「働き方
改革」に関連する様々なご相談に対応しています。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイトのご案内
無期転換ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策等
について、広く情報を発信していますので、ご活用下さい。
≪お問合せ先≫ 指導課(TEL 045-211-7357)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*新着の法令・通知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特にございません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*統計情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【神奈川労働市場月報】
令和元年5月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
詳細は、こちらをご覧ください
◆ポイント◆
○ 5月の有効求人倍率(季調値)は、1.19倍となり、前月から0.01ポイント下降。
○ 5月の新規求人倍率(季調値)は、1.90倍となり、前月から0.09ポイント上昇。
○ 雇用情勢については、「引き続き改善している」と認識。
【神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等】
○平成30年 概要
○平成31年・令和元年 概要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*その他のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○神奈川労働局の新着情報について
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
○助成金・奨励金・給付金
○中小企業を経営されている方へ
中小企業を経営されている事業主の方、人事労務担当者の方向けに、基本的な
労働法制度の概要、助成金などの支援策をご紹介しています。
○東日本大震災関連情報
東日本大震災により被災された方等に対する情報を掲載しています。
○厚生労働省人事労務マガジン
まだご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
○メールマガジンの配信停止、登録内容の変更
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話:045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html