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事業主の皆様へ

 

【重要】2020年1月6日から事業所登録内容、
求人内容が追加になります。


①事業所登録内容の追加
<登録が必要な事業所>

  令和元年12月28日以前にハローワークで求人募集を行ったことがある事業所で、令和2年
  1月6日以降に初めて求人募集を行う事業所。
(※)登録は1度だけ行えばよく、それ以降の登録は不要です。また、登録内容
変更は随時
   可能ですので、窓口、電話、FAXでお申し出ください。 
 ★事業所登録内容の追加様式

②求人内容の追加
<登録が必要な事業所>
  令和元年12月28日以前にハローワークで求人募集を行ったことがある事業所で、受付年
  月日が令和元年12月28日以前の求人票を用いて令和2年1月6日以降に求人募集を行う
  事業所。
(※)求人内容の追加は求人票ごとに行う必要があります。ただし、追加内容が同じ求人が
   複数ある場合は1枚の様式で最大10件まで追加できます。10件を超える場合は別用紙
   をご利用ください。なお、今回内容追加を行った求人を用いて後日、再募集する場合は、
   追加の必要はありません。

 求人内容の追加様式

③令和2年1月6日からの求人募集に係る変更に関するパンフレット

 ★2020年1月6日から求人票と公開方法が変わります
 ★2020年1月6日から求人票が変わります その1
 ★2020年1月6日から求人票が変わります その2
 ★2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります
 ★「求人者マイページ」のご案内

 

 

④令和2年1月6日からの新申込書、書き方パンフレット
 ★事業所登録シート①

 ★事業所登録シート②(事業所PR情報)
 ★求人申込書

 ★事業所登録シートの書き方
 ★求人申込書の書き方
  





   
 

 

                 

            

            

  

 

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