事業主の皆様へ
【重要】2020年1月6日から事業所登録内容、
求人内容が追加になります。
①事業所登録内容の追加
<登録が必要な事業所>
令和元年12月28日以前にハローワークで求人募集を行ったことがある事業所で、令和2年
1月6日以降に初めて求人募集を行う事業所。
(※)登録は1度だけ行えばよく、それ以降の登録は不要です。また、登録内容の変更は随時
可能ですので、窓口、電話、FAXでお申し出ください。
★事業所登録内容の追加様式
②求人内容の追加
<登録が必要な事業所>
令和元年12月28日以前にハローワークで求人募集を行ったことがある事業所で、受付年
月日が令和元年12月28日以前の求人票を用いて令和2年1月6日以降に求人募集を行う
事業所。
(※)求人内容の追加は求人票ごとに行う必要があります。ただし、追加内容が同じ求人が
複数ある場合は1枚の様式で最大10件まで追加できます。10件を超える場合は別用紙
をご利用ください。なお、今回内容追加を行った求人を用いて後日、再募集する場合は、
追加の必要はありません。
★求人内容の追加様式
③令和2年1月6日からの求人募集に係る変更に関するパンフレット
★2020年1月6日から求人票と公開方法が変わります
★2020年1月6日から求人票が変わります その1
★2020年1月6日から求人票が変わります その2
★2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります
★「求人者マイページ」のご案内
④令和2年1月6日からの新申込書、書き方パンフレット
★事業所登録シート①
★事業所登録シート②(事業所PR情報)
★求人申込書
★事業所登録シートの書き方
★求人申込書の書き方