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Q6 使用者が従業員に周知しなければならないものとして、就業規則などのほかに周知しなければならないものはありますか。

A.労働基準法及び同法による命令等の要旨、時間外・休日労働に関する協定等の各労使協定、裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容を労働者に周知する必要があります。


 
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