このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
ニュース&トピックストップへ
各種法令・制度・手続きトップへ
事例・統計情報トップへ
窓口案内トップへ
労働局についてトップへ
Q1 当社は、現在労働者を15人使用していますが、就業規則は必ず作成しなければならないのでしょうか。
A. パートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 (労働基準法第89条) なお、労働者10人未満の事業場でも作成することが望まれます。
ページの先頭へ戻る
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。