Q1 当社は、現在労働者を15人使用していますが、就業規則は必ず作成しなければならないのでしょうか。

A. パートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
 (労働基準法第89条)
 なお、労働者10人未満の事業場でも作成することが望まれます。

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