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Q4 労働者に対して、休憩時間は最低何分与えることが必要ですか。
A.労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。 (労働基準法第34条)
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