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A.原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下となっております。 (労働基準法第32条) ただし、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業は一週44時間以下となっております。 (労働基準法第40条)
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