Q9 前日に欠勤した労働者から、「昨日の欠勤を年次有給休暇扱いにしてほしい」と言われました。年次有給休暇としなければなりませんか。

A. 年次有給休暇は事前に請求するのが原則ですが、事後に請求されたものについても、労使双方が年次有給休暇処理することで合意した場合は、年次有給休暇扱いとしても差し支えありません。

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