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Q1 従業員5名と規模が小さいのですが、従業員からの請求があれば有給休暇を与えなくてはなりませんか。
A. 年次有給休暇は、事業場の業種、規模に関係なく、全ての事業場の労働者に適用されます。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規ですので、有給休暇の制度を設けないことは許されません。 (労働基準法第39条)
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