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A.時間外労働や休日労働を労働者に行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。この協定の範囲内で行わせる必要があります。また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。
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