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Q8 会社を退職して4年になりますが、今まで退職金の請求をしませんでした。これからでも会社に請求できますか。

A.会社に退職金制度があるのであれば、請求することは可能です。ちなみに、毎月の定期賃金については2年、退職金については5年が時効となっています。
 (労働基準法第23条労働基準法第115条)

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