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Q7 当社には、退職金規程がありますが昨今の景気の状況から、退職者に規程に基づく退職金の支払いは困難となっています。それでも、やはり全額支払わなければなりませんか。

A.退職金規程に基づき、所定支払日に全額支払う必要があります。
 (労働基準法第23条)

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