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「公正採用選考人権啓発推進員制度設置対象基準」が変更されます
公正採用選考人権啓発推進員制度とは
事業主が、同和問題などの人権問題について正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行っていただくため、一定規模以上の事業所等に「公正採用選考人権啓発推進員」を選任していただいています。
変更基準
推進員制度の一層の普及を図るため、令和7年7月1日から推進員設置対象事業所の規模を、常時使用する従業員が「80人以上である事業所」から「50人以上である事業所」に改めることとなりました。
お問い合わせは、もよりのハローワークへ