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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の改正について

一般拠出金の改正

 労災保険が適用されている事業主のみなさまにおかれましては、平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」についてご負担いただいているところですが、平成26年4月1日より一般拠出金率が次のとおり引き下げられることとなりました(環境省告示第111号)

 

現在の一般拠出金率  0.05/1,000(平成26年3月31日まで)

改正後一般拠出金率  0.02/1,000(平成26年4月 1日施行)

 

一般拠出金の算定方法

 一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、適用する率が定まりますので、平成26年度の年度更新時における一般拠出金の算定の取扱いは、次のとおりとなります(手続きの詳細につきましては、後日、年度更新申告書を送付する際に同封される資料等でご確認ください)。

 

1 事業継続の場合

 申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。

 

2 平成25年度中に事業を廃止した場合

 申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します。

 

3 平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合

(1)  個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合

(2)  事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合

(3)  事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合

 等については、事務処理上、申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱いとなりますので、平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、平成25年度の算定期間における賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します。

 なお、委託替え等以降事業が継続している場合については、委託替え等以降の部分は平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。

 また、単独有期事業に係る一般拠出金率は平成25年度中に終了した事業は0.05/1000、平成26年度以降に終了した事業は0.02/1000となります。

 

石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について「厚生労働省ホームページ」

 

問い合わせ先

鹿児島労働局 労働保険徴収室 適用係

電話099-223-8276

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