職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

事業主の皆様へ

 新型コロナウイルスが感染拡大している現状において、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理を行っていただくことが大変重要となっています。

 香川県の新型コロナウイルス新規感染者数は、令和3年7月下旬まで一桁で落ち着いていましたが、7月28日に33人に急増して以来、30人前後の水準が続いた後、8月6日(金)には過去2番目に多い59人、7日(土)は50人にのぼり、直近1週間の累積新規感染者数は267人、人口10万人当たりでは27.9人と、国のステージ4の目安25人を超え、医療のひっ迫具合を示す確保病床の使用率も42.7パーセントと、国のステージ4の目安50パーセントに近づくなど、感染拡大リスクが一層高まっていること等を受け、香川県対処方針に基づき、8月9日(月)から31日(火)までの間、最高レベルの「緊急事態対策期」に移行されました。
 香川労働局では、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を下記に取りまとめましたので、事業主等の皆様は、これらを参考として、職場における新型コロナウイルス感染防止の取組を推進していただきたいと思います。


1 労務管理の基本的姿勢

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(資料1)の三の(3)「まん延防止」の4)「職場への出勤等」、10)「緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等」及び13)「クラスター対策の強化」の内容に基づき、職場における感染防止対策に取り組んでいただきたいと思います。
 また、職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」(資料2)の取組状況を確認していただき、未実施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」(資料3)を参考に職場での対応を検討し、実施してください。
 その際、労働者の理解や協力を得つつ、事業主が主体となって、これらの取組を実施していただくに当たって、特に、次の(1)から(6)にご留意いただきたいと思います。
 なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたびに充実されていますので、逐次厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症について」を確認ください。
資料1 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 資料2 「取り組みの5つのポイント」 資料3 「職場における感染防止対策の実践例」(重要)

(1)職場における感染防止の進め方

 職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、事業主、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要です。
 このため、事業主においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要となります。
 具体的には、①労働衛生管理体制の再確認、②換気の徹底等の作業環境管理、③職場の実態に応じた作業管理、④手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含めた労働衛生教育、⑤日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施してください。
 職場における感染防止を検討する際に疑問点等が生じた場合には、香川労働局労働基準部健康安全課に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」(資料4)を積極的に活用してください。 
資料4 「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を全国の都道府県労働局に設置しました」

(2)テレワークの積極的な活用

 厚生労働省では、テレワークについて、テレワーク相談センターにおける相談支援等を行っています。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、関係省庁と連携し、テレワークや時差出勤の一層の活用のため、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやすくまとめたリーフレット(資料5)を作成しています。さらに、使用者が適切に労務管理を行うとともに、労働者も安心して働くことのできる良質なテレワークの導入・実施を進めていくことができるよう、令和3年3月に労務管理の留意点等をまとめたテレワークガイドラインの改定が行われています。
 こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、正規雇用労働者・非正規雇用労働者の双方に対し、テレワークを積極的に進めていただきたいと思います。
資料5-1 「テレワークを有効に活用しましょう~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~」 資料5-2 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」 資料5-3 「テレワーク相談センターのご案内」 資料5-4 「人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内」

(3)電子申請の活用等について

 労働基準監督署等の窓口の混雑による感染拡大防止の観点から、郵送や電子申請を積極的に活用してください。
 労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は、電子申請を利用してください(資料6) 。
資料6-1 「労働基準法 最低賃金法など最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!」 資料6-2 「「36協定届」や「就業規則(変更)届」など労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!」

(4)感染リスクが高まる「5つの場面」の周知等

 新型コロナウイルス感染症の伝播は、主にクラスターを介して拡大することから、クラスター連鎖をしっかり抑えることが必須です。このため、新型コロナウイルス感染症対策分科会がクラスター分析を踏まえて取りまとめた、大人数や長時間におよぶ飲食などの「感染リスクが高まる『5つの場面』」(資料7)について労働者に周知を行ってください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知を行ってください。また、狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まります。このため、寄宿舎や社員寮等の労働者が集団で生活する場でも、三つの密(密集、密接、密閉)の回避をはじめとする基本的な感染防止対策を実施するよう、労働者に周知啓発を行ってください。
 併せて、新しい生活様式の定着に向けて、「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」(資料8)等を活用して、労働者に周知を行ってください。
 接触確認アプリ(COCOA)について、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(資料9)等を活用して、インストールを勧奨してください。
 このほか、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室では、一部地域において感染源の探知・早期の対応・再拡大防止を目的とする「新型コロナウイルスモニタリング検査」を実施しています(資料10)
資料7 「感染リスクが高まる「5つの場面」の実践例」 資料8 「新しい生活様式(生活スタイル)」 資料9 「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」 料10 「新型コロナウイルス感染症モニタリング検査(PCR検査)」

(5)雇用調整助成金等を活用した休業の実施

 感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益の回避に努めてください。なお、緊急事態宣言や要請などがある場合でも、一律に労働基準法第26条の休業手当の支払義務がなくなるものではないことにご留意いただきつつ、労使が協力して、労働者が安心して休業できる体制を整えてください。
 また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を休業させ、事業主がその分の休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金の対象になり得ますので、雇用調整助成金の効果的な活用をお願いします。
 さらに、事務処理や資金繰りの面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いが困難な中小企業の労働者のために創設した、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、大企業のシフト制労働者等も対象に加えられました。休業手当が支払われていない労働者にはその申請を検討いただくとともに、その申請書類には事業主が記載する部分もあることから、事業主においては適切に対応いただきたいと思います。また、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて、過去6ヶ月間、同じ事業所で、継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主側も新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できるなどの場合には、休業支援金の対象となり得る旨のリーフレットを公表しているところであり、事業主におかれては、対象となり得る労働者への周知を含め、適切にご協力のほどお願いします(資料11)
資料11 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします」

(6)子どもの世話や家族の介護が必要な労働者のための有給の休暇制度の導入

 新型コロナウイルス感染症によって小学校等が臨時休業等になり、それに伴って子どもの世話のために労働者が休業する場合について、当該子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た事業主に対する助成制度(※1)を活用してください。
 また、家族の介護が必要な労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度(※2)を活用してください。

※1 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の新型コロナウイルス感染症対応特例 (資料12-1)
 小学校等が臨時休業等になり、それに伴い、子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金全額支給)を取得できる制度の規定化及び小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援制度の仕組みを社内周知し、当該有給の休暇を4時間以上労働者に取得させた事業主に対して、対象労働者1人あたり5万円を支給する制度。既に年次有給休暇や欠勤などで対応した場合に、事後的に特別休暇に振り替えた場合も支給対象。なお、小学校休業等対応助成金については昨年度限りで終了しています。(注)1事業主につき10人まで(上限50万円)
※2 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナウイルス感染症対応特例 (資料12-2)
 新型コロナウイルス感染症への対応として法定の介護休業とは別に介護のための有給の休暇(所定労働日で20日以上)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主に助成をする制度。既に年次有給休暇や欠勤などで対応した場合に、事後的に特別休暇に振り替えた場合も支給対象。
資料12-1 「両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内」 資料12-2 「両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内」


2 職場における感染予防対策の徹底について

 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、多くの関係団体では、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを作成し、その周知等に取り組んで来られたところですが、引き続き、職場での感染防止策の確実な実践に取り組む必要があります。
 具体的には、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(資料13)を活用して職場の状況を確認していただくとともに、独立行政法人労働者健康安全機構がホームページで公表している動画教材「職場における新型コロナウイルス感染症予防対策を推進するためのポイント」を参照していただく等により、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただき、取組内容を高齢者や基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血管疾患、肥満(BMI30以上)など)を有する者などの重症化リスク因子を有する者をはじめ、すべての労働者に共有してください。
 また、外国人労働者の皆さんが安心して働くためには、職場における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の内容を正しく理解することが重要であり、外国人労働者を雇用する事業主においては、外国人労働者一人ひとりの状況に応じた配慮をしていただきたいと思います。
 外国人労働者に新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る教育等を行う際には、資料14のリーフレットに記載の「職場内外における感染拡大防止のポイント」や10カ国語に翻訳(やさしい日本語版も作成)された「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用する等してください。
 感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合には、こうした衛生管理の知見を持つ労使関係者により構成する組織の有効活用を図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めてください。
 なお、産業医や産業保健スタッフの主な役割については、一般社団法人日本渡航医学会及び公益社団法人日本産業衛生学会が公表した「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」(令和2年5月11日発行。令和2年12月15日最終改訂)に示されていますので1つの参考としてください。
 併せて、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されていない事業場については、独立行政法人労働者健康安全機構の産業保健総合支援センターにおいて、メールや電話による相談の受付、各種情報の提供等を行っていますので、その活用について検討していただきますようお願いします。
 また、資料15の「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」、「熱中症予防に留意した『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」、「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」に、推奨される換気の方法等を取りまとめましたので、参考にしてください。
 このほか、マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあるため、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、労働者に水分・塩分を摂取するよう周知・徹底する等、熱中症防止対策についても着実に実施いただきたいと思います。その際、「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」(資料16)の実施事項を参考にしていただきたいと思います。
資料13 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」 資料14 「職場での感染症対策チェックリスト(10か国語)」 資料15-1 「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」
資料15-2 「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」 資料15-3 「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」 資料16 「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」


3 配慮が必要な労働者等への対応について

 発熱、咳などの風邪の症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考慮した労務管理を行ってください。具体的には、下記に掲げる対応が考えられます。
 また、高齢者や基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧症、心血管疾患、肥満(BMI30以上)など)を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者に対しては、本人の申出及び産業医等の意見を踏まえ、テレワークや時差出勤などの感染予防のための就業上の配慮を行ってください。特に、妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(テレワーク又は休業をいいます。)等の措置を講じる必要があることにご留意ください。この措置により休業が必要な女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度については、有給休暇制度の整備及び労働者への周知の期限並びに休暇付与の期限を令和4年1月31日までとしており、引き続き積極的にご活用いただきたいと思います。なお、テレワークを行う場合は、メンタルヘルスの問題が顕在化しやすいという指摘があることにも留意ください。
・ 発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指示を行うとともに、その間の外出自粛を勧奨すること。
・ 労働者を休業させる場合、休業中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合った上で、有給の特別休暇制度を設けるなど、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること。
・ 風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。
・ 発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話で相談するよう促すこと。
・ また、相談する医療機関に迷う場合には、地域ごとに設置されている受診・相談センターに電話で相談し、その指示に従うよう促すこと。

 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」 (参考資料1)
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度を整備し社内周知を行い、令和3年4月1日以降に当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた事業主に対し助成。1事業場につき、1回限り、15万円支給。


 「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」 (参考資料2)
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度を整備し社内周知を行い、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対し助成。1事業所当たり5人まで、対象労働者1人当たり28.5万円支給。
参考資料1 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」 参考資料2 「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」


4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について

(1)衛生上の職場の対応ルールについて

 事業主においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性者等」といいます。)が発生した場合に備え、下記の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、労働者に周知してください。この際、企業における具体的な取組事例を取りまとめた「新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」(資料17)を適宜参考にしてください。
 4月23日より、資料18のとおり、感染拡大を防止する観点から、いわゆる「三つの密」となりやすい環境や集団活動を行うなど濃厚接触が生じやすい環境にある職場におけるクラスター発生時の行政検査(PCR検査等)については、濃厚接触者に限らず、幅広い接触者を検査の対象者とすることとされたことにご留意いただき、保健所より検査対象者として受検指示があった場合には検査を受ける必要があることを労働者に周知するとともに、受検に関する勤務時間の調整等必要な配慮をしてください。
 また、保健所から職場における検査対象者の決定について協力を求められた場合には、適切に対応してください。
 さらに、新型コロナウイルスの陽性者について、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告の提出に留意いただき、同報告書を作成する際には資料19のリーフレットを適宜参考にしてください。
 なお、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、労働者本人や人事労務担当者等から医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えください。
・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること(報告先の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲(※)等)
  (※)「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日付け労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)に留意。
・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること(保健所からPCR検査等を受けるよう指示された労働者に対する受検勧奨、保健所と連携する部署・担当者、保健所と連携して対応する際の陽性者と接触した労働者の対応等)
・ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること
・ 陽性者が陰性になった後、職場復帰する場合の対応に関すること(PCR検査の結果や各種証明書は不要である等)
・ 労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等を受けることはないこと
・ その他必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等
資料17 「新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」 資料18 「濃厚接触が生じやすい職場におけるクラスター発生時の検査について」 資料19 「新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。」

(2)労災補償について

 労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものと認められる場合には、労災保険給付の対象となります(資料20)
 これまで労働基準監督署においては、新型コロナウイルス感染症に係る労災請求に対して、多くの労災認定を行っており、厚生労働省ホームページにおいて、資料21のとおり、職種別の労災認定事例を公表しているところです。医療従事者はもとより、飲食店員、販売店員やタクシー運転者等、多様な職種の労働者の労災認定が行われていますので、参考にしていただきながら、業務に起因して感染したと思われる労働者からは積極的に労災請求がなされるよう労災請求を勧奨してください。
 なお、労働者が新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償に係るQ&Aについては、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
資料20 「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」 資料21 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例 」


5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等

 事業主の皆様においては、国、地方自治体、公益性の高い学術学会等がホームページ等を通じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を労働者に周知してください。
 その際、新型コロナウイルス感染症に関することも含めた職場のメンタルヘルス不調、過重労働による健康相談等についてメール・電話・SNSによる相談を受け付ける「こころの耳」や精神保健福祉センター等のメンタルヘルスに関する相談窓口を労働者に周知してください。また、DVや児童虐待に関する相談などの窓口についても、必要に応じ、労働者に周知してください。
 また、厚生労働省ホームページにおいて、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由とした、人格を否定するような言動等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合がある旨を掲載していますので、その旨、労働者に周知してください。
 なお、過去に新型コロナウイルス感染症に感染したことなどを理由とした個別の労働紛争(偏見・差別等に基づくいじめ・嫌がらせを含みます。)があった場合は、香川労働局雇用環境・均等室および各労働基準監督署の総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けていますので、併せて周知してください。

その他関連情報

情報配信サービス

〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階

Copyright(c)2000-2016 Kagawa Labor Bureau.All rights reserved.