職場における新型コロナウイルス感染防止対策等推進コーナー

 

1 労働者が業務によって新型コロナウイルスに感染した場合

 労働者が業務によって新型コロナウイルスに感染した場合には、労災保険給付の対象となります(資料1)。
 これまでの労災保険給付の対象となった事例は資料2のとおりですが、医療従事者等の新型コロナウイルスに感染する危険性が高い方は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則、労災保険給付の対象となります。
 また、新型コロナウイルスの感染経路が特定できない場合でも、労働基準監督署において、個々の事案ごとに業務との関連性を調査し、労災保険給付の対象になるか否かを判断します。
 労働者の方については、業務によって新型コロナウイルスに感染したと考えられる場合には、積極的に労働基準監督署に労災請求を行ってください。また、事業場の方については、労働者が業務によって新型コロナウイルスに感染したと考えられる場合には、当該労働者に労災保険制度を周知し、労災請求するよう働きかけていただきますようお願いいたします。
 さらに、労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。事業場で働く労働者の皆様が新型コロナウイルス感染症により休業した場合には、資料3を適宜参考にしていただき、遅滞なく、事業場を管轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出してください。
資料1 「業務によって感染した場合には、
労災保険給付の対象となります」
資料2 「労災保険給付の対象となった事例」
 
資料3 「新型コロナウイルス感染症による労働
災害も労働者死傷病報告の提出が必要です」
 


2 職場における感染防止の進め方

 職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要です。
 このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要となります。
 また、職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」(資料4)、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(資料5)を活用して職場の取組状況を確認していただき、未実施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」(資料6)や独立行政法人労働者健康安全機構がホームページで公表している動画教材等「職場における新型コロナウイルス感染症対策」(こちらをクリック)等を適宜参考にしていただき、職場での対応を検討、実施していただきたいと思います。
 さらに、新型コロナウイルス感染症対策分科会がクラスター分析を踏まえて取りまとめた「感染リスクが高まる『5つの場面』」(資料7)について労働者に周知を行うとともに、特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知を行っていただきたいと思います。
 また、狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まります。このため、寄宿舎や社員寮等の労働者が集団で生活する場でも、三つの密(密集、密接、密閉)の回避をはじめとする基本的な感染防止対策を実施するよう、労働者に周知啓発をお願いします。
 さらに、新しい生活様式の定着に向けて、「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」(資料8)等を活用して、引き続き、労働者に周知を行っていただきたいと思います。
資料4 「取組の5つのポイント」
資料5 「職場における新型コロナ
ウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト」
 資料6 「職場における感染防止対策の実践例」
 
資料7 「感染リスクが高まる『5つの場面』」 資料8 「新しい生活様式の実践例」  

 
(注)  厚生労働省ホームページにおいて、「新型コロナウイルスに関するQ&A」(企業の方向け)(労働者の方向け) を作成し、労働問題に関する内容を取りまとめて示していますので、こちらもご覧ください。


 
 
 

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