- 香川労働局 >
- 利用者別・目的別メニュー >
- 事業主の方へ >
- 香川労働局 令和3年度過重労働防止推進コーナー
香川労働局 令和3年度過重労働防止推進コーナー
1 「時間外労働の上限規制」って何?
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています(これを「法定労働時間」といいます。)。
また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています(これを「法定休⽇」といいます。)。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
改正前は、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって、上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
平成30年7月の「働き方改革関連法」により改正された労働基準法により、法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
● 時間外労働は年720時間以内 |
● 時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満 |
● 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1か⽉当たり80時間以内 |
● 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度 |
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
2 長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果は?
令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して各労働基準監督署が実施した監督指導の結果は、次のとおりです。
対象となった202事業場のうち、64事業場(31.7%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行っています。また、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、18事業場(違法な時間外労働があったもののうち28.1%)となっています。
【令和2年4月から令和3年3月までの監督指導結果のポイント】 (1) 監督指導の実施事業場:202事業場 (2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] ① 違法な時間外労働があったもの:64事業場 (31.7%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:18事業場(28.1%) うち、月100時間を超えるもの:14事業場(21.9%) うち、月150時間を超えるもの:4事業場(6.3%) うち、月200時間を超えるもの:2事業場(3.1%) ② 賃金不払い残業があったもの:17事業場( 8.4%) ③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:36事業場(17.8%) (3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] ① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:60事業場(29.7%) ② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:39事業場(19.3%) |
3 香川労働局・各労働基準監督署における取組内容(実施結果)
(1)経営者団体、労働組合等に対して要請をしました
令和3年10月27日から29日に、県下の主要な経営者団体、労働組合等に対し傘下の企業及び労働組合等に対して長時間労働の削減等に向けた取組が実施されるよう、文書要請を行いました。
令和3年10月27日(水) | 連合香川 |
28日(木) | 香川県経営者協会、香川県商工会議所連合会、 香川県商工会連合会、香川県中小企業団体中央会 |
29日(金) | 香川県社会保険労務士会 |
10月28日、松瀨労働局長(左)から香川県経営者協会の本田会長(右)に対し、文書要請をしました。 |
〈連合香川への要請書〉 | 〈香川県経営者協会への要請書〉 | 〈香川県社会保険労務士会への要請書〉 |
(2)「過重労働解消相談受付集中週間」及び「特別労働相談受付日」を設定しました
10月31日(日)から11月6日(土)を「過重労働解消相談受付集中週間」と設定し、香川労働局・各労働基準監督署の相談窓口等において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けました。
また、最終日に当たる11月6日(土)には「特別労働相談受付日」として、「過重労働解消相談ダイヤル(無料)」を実施しました。長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、労働局の職員が相談に対応しました(四国ブロックは香川労働局で実施)。
10月31日(日)から11月6日(土)を「過重労働解消相談受付集中週間」と設定し、香川労働局・各労働基準監督署の相談窓口等において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けました。
また、最終日に当たる11月6日(土)には「特別労働相談受付日」として、「過重労働解消相談ダイヤル(無料)」を実施しました。長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、労働局の職員が相談に対応しました(四国ブロックは香川労働局で実施)。
「過重労働解消相談ダイヤル(無料)」
〇 実施日時 : 令和3年11月6日(土)9:00 から17:00 〇 実施場所 : 香川労働局労働基準部監督課 〇 フリーダイヤル: 0120 - 7 9 4 - 7 1 3 |
|
<次の事項は、引き続き取り組んでいます。> 平日の昼間であれば、香川労働局・各労働基準監督署で相談に対応していますが、平日の夜間・土日については、「労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業)」において、無料で相談を受け付けています。 [フリーダイヤル] 0120-811(はい!)-610(労働) [相談受付時間] 月~金 17:00~22:00、土日・祝日 9:00~21:00 |
[URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ また、「労働基準関係情報メール窓口」には、労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。ご活用ください。 [URL]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html |
(3)「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催しました
過労死ゼロを目指し、有識者や過労死等をされた方のご遺族にご登壇いただき、過労死等の現状や課題、防止対策等についてご講演いただきました。
〇 実施日時 : 11月1日(月)14:00から16:00
〇 会 場 : かがわ国際会議場(高松シンボルタワー タワー棟6階)
〇 内 容 : 【基調講演】「過労死・ハラスメントをなくすために」
弁護士 川人 博 氏
【過労死遺族の声】「高橋まつりはなぜ亡くなったのか
-若者の過労死を防ぐために-」
高橋 幸美 さん
(4)重点的な監督指導を実施しました
長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などに重点的な監督指導を行いました。
11月中に管下の5つの労働基準監督署において、128事業場の監督指導を行いました。 労働関係法令の違反を102事業場(違反率:79.7%)で確認し、指導を行いました。 |
(5)香川労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施しました
香川労働局長が長時間労働の削減等に積極的な取組を行っている「四国労働金庫(ベストプラクティス企業)」を訪問し、その取組内容を伺いました。
杉本理事長様と今城経営統括部副部長様の2人から説明を受けました。 杉本理事長様からは、労働金庫にふさわしい組織風土の確立に向けた「労使共同メッセージ」に基づき、時間外労働、休日労働および年間総労働時間の削減に取り組み、やりがいを持って健康で働き続けられる雇用環境を整備して職員満足度の向上に努めているが、管理職を含めて職員の意識を変えていくには時間がかかったことの説明がありました。 |
|||||||
具体的な取組としては、 | |||||||
1 | 2年前より特別条項を廃止した上で、「延長することができる時間数」を1か月45時間、1年間360時間として36協定を締結しました。さらに労使ガイドラインを作成し、「延長することができる時間数」を1か月35時間等として取り組み、1か月35時間を超えることが想定される職員がいる場合には、当該職場の中で業務の平準化を検討するほか、場合により、当該業務を翌月に持ち越す等の対処を行い、月45時間の時間外労働が生じないよう、組織として対応しています。 | ||||||
2 | 労働時間は、パソコンのログとIDカードによる入退出時間とを照合して1分単位で管理し、勤務時間は8:40から17:00ですが、8:30より前に職場に入ることを禁止しています。 | ||||||
3 | また、月2回、ノー残業デーを実施するほか、年次有給休暇の取得促進を図るため、時間単位年休を導入するとともに、 | ||||||
1) | 個人別計画年次有給休暇取得制度の導入(労働基準法の計画的付与制度ではなく、職員自らが事前に休暇を登録して、休暇を取得しやすくしたもの) | ||||||
2) | 連続休暇制度の実施(5日間連続して年次有給休暇を取得するもの) | ||||||
等が行われていました。 | |||||||
この度は、いろいろとご説明いただき、ありがとうございました。ご協力に感謝いたします。 |
(6)過重労働解消のためのセミナーを開催しました
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月までの間に、オンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」(厚生労働省委託事業)を実施しました。
(7)ポスターの掲示などによる周知・啓発を実施しました
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレットの配布など多様な媒体を活用した周知・啓発を行いました。
STOP! 過労死 ポスター | STOP! 過労死 パンフレット |
過重労働解消キャンペーンポスター | 過重労働解消キャンペーンリーフレット |
(画像をクリックするとダウンロードできます。)
この記事に関するお問い合わせ先 労働基準部 監督課 TEL : 087-811-8918 |