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令和5年より電子申請の方法が変わります。令和5年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
►リーフレット(令和5年より電子申請の方法が変わります)【PDF:197KB】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄の労働局等を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送等により提出できます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL:087-811-8923