令和4年「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

 香川労働局はこのほど、令和4年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和4年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
 
(添付資料)
 「外国人雇用状況」の届出状況(令和4年10月末現在)
 


 
 
  テキスト ボックス: この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL:087-811-8923

 

 


 

その他関連情報

情報配信サービス

〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階

Copyright(c)2000-2016 Kagawa Labor Bureau.All rights reserved.