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障害者雇用状況報告書記入方法の説明会の開催について(ご案内)
事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第43号第7項に基づき、障害者の雇用に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないとされています。この報告義務のある事業主は、令和6年4月に障害者の法定雇用率引上げにともない、企業全体の
常用雇用労働者が40.0人以上の事業主に義務付けられました。
それに伴い障害者雇用状況報告書記入方法の説明会を、下記のとおり開催することといたしました。
記
日 時 :令和6年6月4日(火)14時00分~15時00分
場 所 :高松サンポート合同庁舎南館101会議室
申 込 締 切 :令和6年5月20日(月)
持参して頂くもの:厚生労働省所管 障害者雇用状況報告書(緑の封筒で届きます)
※リモートを(ZOOM)による参加ご希望の方は、メールによりご連絡下さい(下記ご案内を参照)。
以上
常用雇用労働者が40.0人以上の事業主に義務付けられました。
それに伴い障害者雇用状況報告書記入方法の説明会を、下記のとおり開催することといたしました。
記
日 時 :令和6年6月4日(火)14時00分~15時00分
場 所 :高松サンポート合同庁舎南館101会議室
申 込 締 切 :令和6年5月20日(月)
持参して頂くもの:厚生労働省所管 障害者雇用状況報告書(緑の封筒で届きます)
※リモートを(ZOOM)による参加ご希望の方は、メールによりご連絡下さい(下記ご案内を参照)。
以上