2024年4月の改正労働基準法の適用を踏まえ「ベストプラクティス企業への職場訪問」を実施します

照会先

香川労働局労働基準部 監督課

(直通電話) 087(811)8918

 香川労働局(局長 (くり)() 保和(やすかず))では、毎年11月の「過労死等防止啓発月間」における過重労働解消キャンペーンの一環として、香川労働局長が長時間労働の削減等に積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、他の企業の参考とするため、当該企業の取組事例を広く紹介する取組を行っています。
 2024年4月から改正労働基準法などが適用されている建設業の長時間労働の要因の中には、短い工期での発注など個々の建設業の事業主だけでは改善することが困難な部分も多くあり、発注者と受注者が協力しての対応が必要不可欠となっています。
 こうしたことから、本年度は、発注者と受注者が協力して労働時間削減に積極的に取り組んでいる建設現場を訪問します。


 詳細は以下をご覧ください。

その他関連情報

情報配信サービス

〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階

Copyright(c)2000-2016 Kagawa Labor Bureau.All rights reserved.