最低賃金関係

香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る香川地方最低賃金審議会の意見に関する公示

 
香川地方最低賃金審議会の意見に関する公示​      
 香川労働局一般公示第116号
 
 令和6年10月7日香川地方最低賃金審議会から香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第3項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
 なお、香川県の区域内で、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第15条第3項において準用する同法第11条第2項及び同法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第8条の規定に基づき、令和6年10月22日までに香川労働局長あて(高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎北館3階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
 
 令和6年10月7日
 
                     香川労働局長 栗尾 保和       
    香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る香川地方最低賃金審議会の意見の要旨

 香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金を次のように定めること。
 
1 適用する地域
  香川県の区域
 
2 適用する使用者
  前号の地域内ではん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社 (管理する全子会社を通じての主要な経済活動がはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業又は業務用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
 
3 適用する労働者
  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者
 
4 前号の労働者に係る最低賃金額
  1時間 1,092円
 
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 
6 効力発生の日
  令和6年12月15日


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 お問い合わせ先
 香川労働局労働基準部賃金室
   電話 (087)811-8919
 
    



 

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