最低賃金関係

香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る香川地方最低賃金審議会の意見に関する公示

 
香川地方最低賃金審議会の意見に関する公示​      
 香川労働局一般公示第115号
 
 令和6年10月7日香川地方最低賃金審議会から香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第3項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
 なお、香川県の区域内で、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第15条第3項において準用する同法第11条第2項及び同法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第8条の規定に基づき、令和6年10月22日までに香川労働局長あて(高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎北館3階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
 令和6年10月7日
 
                     香川労働局長 栗尾 保和       
    香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る香川地方最低賃金審議会の意見の要旨

 香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金を次のように定めること。
 
1 適用する地域
  香川県の区域
 
2 適用する使用者
  前号の地域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、電気機械器具製造業(電池製造業、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
 
3 適用する労働者
  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
   イ 清掃、片付け又は賄いの業務
   ロ 手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
 
4 前号の労働者に係る最低賃金額
  1時間  1,030円
 
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 
6 効力発生の日
  令和6年12月15日


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 お問い合わせ先
 香川労働局労働基準部賃金室
   電話 (087)811-8919
 
    



 

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