最低賃金関係

特定最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見聴取に関する公示

 
最低賃金の改正決定に係る関係労働者   
及び関係使用者の意見聴取に関する公示      
 
 香川労働局一般公示第92
 
 香川地方最低賃金審議会は、「香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金」、「香川県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金」及び「香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」の改正決定について調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第5項の規定に基づき、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くので、香川県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって意見を述べようとするものは、その意見を記載した文書を令和6年8月26日までに、香川地方最低賃金審議会(高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館3階 香川労働局労働基準部賃金室内)あて提出されたい。
 令和6年8月5日
 
                     香川労働局長 栗尾 保和    
 
 
 お問い合わせ先
 香川労働局労働基準部賃金室
   電話 (087)811-8919
 
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