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香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会委員の候補者の推薦に関する公示
香川地方最低賃金審議会専門部会委員の候補者の推薦に関する公示
香川労働局一般公示第93号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第25条第4項において準用する同法第23条第1項及び最低賃金審議会令(昭和34年政令第163号)第6条第4項において準用する同令第3条の規定に基づき、香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に係る専門部会の委員を任命したいので、香川県の区域内ではん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)は、下記「香川地方最低賃金審議会香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会委員候補者推薦要領」により、それぞれ労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員の候補者を推薦されたい。
令和6年8月5日
香川労働局長 栗尾保和
記
香川地方最低賃金審議会香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会委員候補者推薦要領
1 | 推薦者資格 | |
(1) | 労働者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、香川県の区域内ではん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業を営む使用者に使用される労働者又はその団体であること。 | |
(2) | 使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、香川県の区域内ではん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業を営む使用者又はその団体であること。 | |
2 | 候補者資格 | |
候補者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の各号のいずれにも該当しないものであること。 | ||
3 | 推薦手続 | |
(1) | 推薦の方法 推薦に当たっては別紙様式の推薦書により、それぞれ推薦すること。 |
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(2) | 推薦締切期日 令和6年8月26日 |
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(3) | 推薦書の提出先 | |
香川労働局労働基準部賃金室 (高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館3階) |
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公示文の ダウンロード |
別紙様式(doc) | |
推薦書 | ||
(内諾書) | ||
(履歴書) |
お問い合わせ先 香川労働局労働基準部賃金室 電話 (087)811-8919
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