最低賃金関係

香川県最低賃金の改正決定に係る香川地方最低賃金審議会の意見に関する公示

 
香川地方最低賃金審議会の意見に関する公示​      
 香川労働局一般公示第96号
 
 令和6年8月6日香川地方最低賃金審議会から香川県最低賃金の改正決定について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第11条及び第12条の規定に基づき、その要旨を下記のとおり公示する。
 なお、香川県の区域内で事業を営む使用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)であって、当該最低賃金の改正決定に異議があるものは、同法第11条第2項及び第12条の規定に基づき令和6年8月21日までに香川労働局長あて(高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館3階)異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出されたい。
 令和6年8月6日
 
                     香川労働局長 栗尾 保和       
香川県最低賃金の改正決定に係る香川地方最低賃金審議会の意見の要旨

 香川県最低賃金を次のように定めること。
1 適用する地域
  香川県の区域
2 適用する使用者
  前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
  前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
  1時間 970円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
  法定どおり
 
 お問い合わせ先
 香川労働局労働基準部賃金室
   電話 (087)811-8919
 
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