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各種法令・制度について
個別労働関係紛争制度について
近年、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます)が増加しております。
このような個別労働関係紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。
このため、個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
詳細については下記のホームページを参照してください。
「個別労働関係紛争の解決の促進のために」(厚生労働省ホームページへ)
このような個別労働関係紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。
このため、個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
詳細については下記のホームページを参照してください。
「個別労働関係紛争の解決の促進のために」(厚生労働省ホームページへ)
総合労働相談のご案内
こんなときどうすればいいの
職場でのトラブルで困っているとき・・・、
トラブルが発生しそうなとき・・・。
総合労働相談コーナーがあります。
職場での仕事に関するトラブル(紛争)は労働者と事業者とがお互いに法令や労働判例を知らないことや、トラブルを未然に防止、あるいは大きくなってこじれる事を防ぐことができます。
厚生労働省では労働に関する相談を受け付ける窓口として全国に「総合労働相談コーナー」を配置し適切なアドバイス及び情報提供を行っております。
香川県下では次の6カ所にコーナーを設けておりますのでご利用ください。
早め早めの相談がトラブル防止のポイントです。
コーナーにおける相談日はこちらをご覧ください。
窓口取扱時間: 9時30分~12時00分 13時00分~17時00分
職場でのトラブルで困っているとき・・・、
トラブルが発生しそうなとき・・・。
総合労働相談コーナーがあります。
職場での仕事に関するトラブル(紛争)は労働者と事業者とがお互いに法令や労働判例を知らないことや、トラブルを未然に防止、あるいは大きくなってこじれる事を防ぐことができます。
厚生労働省では労働に関する相談を受け付ける窓口として全国に「総合労働相談コーナー」を配置し適切なアドバイス及び情報提供を行っております。
香川県下では次の6カ所にコーナーを設けておりますのでご利用ください。
早め早めの相談がトラブル防止のポイントです。
コーナーにおける相談日はこちらをご覧ください。
窓口取扱時間: 9時30分~12時00分 13時00分~17時00分
名称
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所在地
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電話番号
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香川労働局 総合労働相談コーナー★ |
〒760-0019 |
087-811-8916 |
高松総合労働相談コーナー★ | 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 2階 高松労働基準監督署内 (地図) |
087-806-0280 |
丸亀総合労働相談コーナー | 〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番2号 丸亀労働基準監督署内 (地図) |
0877-22-6244 |
坂出総合労働相談コーナー★ | 〒762-0003 坂出市久米町1-15-55 坂出労働基準監督署内 (地図) |
0877-46-3196 |
観音寺総合労働相談コーナー | 〒768-0060 観音寺市観音寺町甲3167-1 観音寺労働基準監督署内 (地図) |
0875-25-2138 |
東かがわ総合労働相談コーナー★ | 〒769-2601 東かがわ市三本松591-1 東かがわ労働基準監督署内 (地図) |
0879-25-3137 |
★ 女性相談員がいます。(令和6年4月1日現在) この他にも労働に関するトラブルの解決を促す制度として 香川労働局長の助言・指導制度 香川紛争調整委員会によるあっせん制度 があります。 |
香川労働局長の行う助言・指導
香川労働局長が、実際に紛争状態にある労働者又は事業主の方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を示すのが、香川労働局長の行う助言・指導です。
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
対象となる個別労働関係紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争です。 個別労働関係紛争の具体的内容としては、
1)解雇、配置転換、出向、雇い止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2)事業主によるいじめに関する紛争
3)会社分割による労働契約の承継に関する紛争
4)募集・採用に関する紛争
等が該当することとなります。
一方、次のような紛争は対象となりません。
1)労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など
2)労働組合と事業主の間の紛争や、労働者同士の紛争
3)裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
4)紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており、的確な助言・指導を行う事が困難な紛争
5)申立人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争
等
助言事例としては以下のようなものがあります。
ケース① 労働条件引き下げに係る事案(労働者からの申出)
仕事内容を変え、勤務を2~3時間短くして、時間帯も昼間でなく夜に、と上司から言われた。当初の約束と違うと思ったが、上司は出たり入ったりして話ができていない。話合いの場を設定して欲しいという申出の事例。
話合いの結果、まだ申出人は完全に納得してはいないものの、次の仕事もまだ決まっていない為、しばらく上司から言われた仕事を続けてみることになった。
ケース② その他(研修の説明がない)の事案(労働者からの申出)
契約書に書かれていたはずの研修を受けさせてもらえないことについて、上司に何度も説明を求めているが何ら回答がない。話合いができるようにしてほしいという申出の事例。
当該研修を申出人に実施しない理由等につき会社から申出人に説明がなされ、その結果、申出人は区切りがつき納得できた。
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
対象となる個別労働関係紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争です。 個別労働関係紛争の具体的内容としては、
1)解雇、配置転換、出向、雇い止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2)事業主によるいじめに関する紛争
3)会社分割による労働契約の承継に関する紛争
4)募集・採用に関する紛争
等が該当することとなります。
一方、次のような紛争は対象となりません。
1)労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など
2)労働組合と事業主の間の紛争や、労働者同士の紛争
3)裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
4)紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており、的確な助言・指導を行う事が困難な紛争
5)申立人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争
等
助言事例としては以下のようなものがあります。
ケース① 労働条件引き下げに係る事案(労働者からの申出)
仕事内容を変え、勤務を2~3時間短くして、時間帯も昼間でなく夜に、と上司から言われた。当初の約束と違うと思ったが、上司は出たり入ったりして話ができていない。話合いの場を設定して欲しいという申出の事例。
話合いの結果、まだ申出人は完全に納得してはいないものの、次の仕事もまだ決まっていない為、しばらく上司から言われた仕事を続けてみることになった。
ケース② その他(研修の説明がない)の事案(労働者からの申出)
契約書に書かれていたはずの研修を受けさせてもらえないことについて、上司に何度も説明を求めているが何ら回答がない。話合いができるようにしてほしいという申出の事例。
当該研修を申出人に実施しない理由等につき会社から申出人に説明がなされ、その結果、申出人は区切りがつき納得できた。
香川紛争調整委員会によるあっせん
香川紛争調整委員会は、その労働問題への専門性を活用し、簡易・迅速かつ無料であっせんを行います。
紛争当事者の間に第三者であるあっせん委員が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者の受け入れ可能な具体的なあっせん案を 提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進します。(あっせんへの参加は強制されるものではありません。)
またあっせん案についてはあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつこととなります。
なお、「募集・採用」に関する紛争は、あっせんの対象から除かれます。
あっせんを希望する方は、申請用紙を香川労働局雇用環境・均等室及び総合労働相談コーナーに備えてあります。なお、当該紛争に係る参考資料等がありましたらご持参ください。
あっせん申請書の様式Word版
PDF版
紛争当事者の間に第三者であるあっせん委員が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者の受け入れ可能な具体的なあっせん案を 提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進します。(あっせんへの参加は強制されるものではありません。)
またあっせん案についてはあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつこととなります。
なお、「募集・採用」に関する紛争は、あっせんの対象から除かれます。
あっせんを希望する方は、申請用紙を香川労働局雇用環境・均等室及び総合労働相談コーナーに備えてあります。なお、当該紛争に係る参考資料等がありましたらご持参ください。
あっせん申請書の様式Word版
PDF版