各種助成金

雇用関係助成金

産業保健関係助成金

 〇治療と仕事の両立支援助成金
 この助成金は、事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた、治療と仕事の両立支援制度を導入または適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。※令和3年度 見直し


 〇副業・兼業労働者の健康診断助成金
 使用者は、常時使用する労働者に対して、健康診断等を実施しなければなりませんが、副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから、使用者に健康診断実施義務が課せられていません。
 この助成金は、副業・兼業労働者に対して事業者が定期健康診断を実施した場合に費用の助成を受けることができる制度です。




本助成金に関する問い合わせ、相談等は・・
 
独立行政法人労働者健康安全機構(HPにリンクしています。)
  全国統一ナビダイヤル[TEL 0570-783046]


受動喫煙防止対策助成金

フィットテスト測定機器購入補助金

 特定化学物質障害予防規則が改正され、令和5年4月から、屋内で金属アーク溶接等作業を行う事業者は、労働者の使用する呼吸用保護具に関して、1年以内ごとに1回フィットテストを行うことが義務付けられます。
 この補助金は、作業環境測定機関、特殊健康診断実施機関を対象に、定量的フィットテスト測定機器を購入する経費の一部を支援し、また、中小企業事業者を対象に、定性的フィットテスト測定キットを購入する経費の一部を支援する制度です。

定量的フィットテスト測定機器購入補助金のご案内(リーフレット)

定性的フィットテスト測定キット購入補助金のご案内(リーフレット)


 

キャリアアップ助成金

両立支援等助成金


両立支援等助成金のご案内 (厚生労働省HPにリンクしています。)

~【2024年1月新設】「育休中等業務代替支援コース」のお知らせ~
育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用した場合に助成します。
 
【概要】
①育児休業中の手当支給(最大125万円 )
・業務体制整備経費:5万円 (育休1月未満 2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限計10万円/月、12か月まで
※プラチナくるみん認定事業主は、業務代替手当の支給額を4/5に割増!



②育短勤務中の手当支給(最大110万円 )
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳まで。
 
③育児休業中の新規雇用(最大67.5万円 )
代替期間に応じ以下の額を支給
・最短:7日以上:9万円
・最長:6か月以上:67.5万円
※プラチナくるみん認定事業主は、代替期間に応じた支給額を以下のとおり割増!
・最大82.5万円
・最短:7日以上:11万円
・最長:6か月以上:82.5万円



 

働き方改革推進支援助成金

業務改善助成金

生産性要件について

不正受給の防止について

その他関連情報

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