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ハラスメントの防止について
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、令和4年4月1日からは中小企業にも適用されています。
また、セクシュアルハラスメント等の防止対策が強化されています。
詳しくは、こちら【厚生労働省HP】
【香川労働局オリジナル】 ハラスメント防止対策・周知用媒体
法令上、職場における防止対策の実施が義務付けられているハラスメントは、3つあります。
〇 パワーハラスメント (労働施策総合推進法)
〇 セクシュアルハラスメント (男女雇用機会均等法)
〇 妊娠、出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント (男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
香川労働局では、これら3つの「ハラスメントの内容」、「ハラスメントを行ってはならない旨の方針」、「行為者について厳正に対処する旨の方針」、「相談窓口(担当者)」、「その他、法令上、職場内での周知・啓発が必要な事項(相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、相談をしたことや事実関係の調査に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならないこと)」を職場内にて周知・啓発するための媒体を作成しました。
県内の多数の企業にて活用いただいています。
貴企業においても、ポスターにして掲示、労働者に配布する、回覧する等、職場におけるハラスメント防止対策に活用してください。
【厚生労働省ポータルサイト】 あかるい職場応援団
ハラスメント対策に取組むためのアイテム(研修用動画・資料、規定例、相談マニュアル等)については、厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」をご活用ください。