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ハラスメントの防止について
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、令和4年4月1日からは中小企業にも適用されています。
また、セクシュアルハラスメント等の防止対策が強化されています。
詳しくは、こちら【厚生労働省HP】
【香川労働局オリジナル】 ハラスメント防止対策・周知用媒体
法令上、職場における防止対策の実施が義務付けられているハラスメントは、3つあります。
〇 パワーハラスメント (労働施策総合推進法)
〇 セクシュアルハラスメント (男女雇用機会均等法)
〇 妊娠、出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント (男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
香川労働局では、これら3つの「ハラスメントの内容」、「ハラスメントを行ってはならない旨の方針」、「行為者について厳正に対処する旨の方針」、「相談窓口(担当者)」、「その他、法令上、職場内での周知・啓発が必要な事項(相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、相談をしたことや事実関係の調査に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならないこと)」を職場内にて周知・啓発するための媒体を作成しました。
県内の多数の企業にて活用いただいています。
貴企業においても、ポスターにして掲示、労働者に配布する、回覧する等、職場におけるハラスメント防止対策に活用してください。
【厚生労働省ポータルサイト】 あかるい職場応援団
ハラスメント対策に取組むためのアイテム(研修用動画・資料、規定例、相談マニュアル等)については、厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」をご活用ください。
【カスタマーハラスメント対策】
顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)による被害が社会問題化しています。
カスタマーハラスメントに関して、その雇用する労働者の就業環境が害されないように雇用管理上の配慮を行うことが望ましいとされています。
厚生労働省では、令和4年2月に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定したほか、啓発用のポスター等を作成しています。
企業の担当者をはじめ、幅広くご活用ください。
●対策企業マニュアル ●啓発用パンフレット
●啓発用ポスター(一例)
※啓発用ポスター(その他)は、厚生労働省HP(ハラスメント対策ページ)にて掲載中。
【就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策】
就職活動やインターンシップを経験した男女の中で、企業担当者からセクハラを受けたと回答した方の割合は約4人に1人(25.5%)となっています。※令和3年4月「職場のハラスメントに関する実態調査」(厚生労働省)
就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策については、男女雇用機会均等法に基づく指針においても、望ましい取組として位置づけられており、企業としても加害者を出さない取組が必要です。
香川労働局では、就職活動中等のハラスメントについても相談に応じており、必要に応じて企業に対する指導を行っています。
就職活動中等のハラスメントに関するお悩みがあれば、香川労働局雇用環境・均等室(087-811-8924)までご相談ください。
● 啓発用リーフレット【香川労働局オリジナル】
【ハラスメント悩み相談室 】(厚生労働省委託事業)
ハラスメント悩み相談室では、就職活動中等のハラスメント、カスタマーハラスメントのことで悩んでいる方・お困りの方などからの相談に対応しています。
メール相談、SNS相談いずれも携帯電話・スマートフォンからも受け付けております。
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/mail-soudan/#tel